○白川町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

令和4年3月3日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の例による。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

白川町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

令和4年3月3日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年3月3日 条例第1号