○白川町農園付きコテージの設置及び管理に関する条例

令和4年3月3日

条例第2号

白川町農園付きコテージの設置及び管理に関する条例(平成19年白川町条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白川町農園付きコテージの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に居住又は居住しようとする者が、人と自然のふれあいの場を通して心豊かな地域づくり及び都市住民との農村交流の拠点として交流を図り、もって地域活性化に資するため、白川町農園付きコテージを設置する。

(名称及び位置等)

第3条 白川町農園付きコテージ(以下「施設」という。)の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

棟数

中屋団地

白川町中川500番地

木造平屋建

4棟

須崎団地

白川町中川1349番地2

木造平屋建

2棟

柳島団地

白川町和泉137番地

木造平屋建

3棟

久室団地

白川町下佐見123番地1

木造2階建

5棟

鱒渕団地

白川町黒川742番地4

木造2階建

5棟

(使用の申込み及び決定等)

第4条 町長は、施設を使用しようとする者(以下「申込者」という。)を公募するものとし、公募及び選考の方法その他必要な事項は規則で定める。

2 町長は、前項の規定に関わらず、特に施設の使用が必要であると認めた規則で定める者については、公募を行わず施設を使用させることができる。

3 申込者は、規則で定めるところにより町長に使用の申込みをしなければならない。

4 町長は、申込者に対し施設の使用の可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

(使用の手続)

第5条 施設の使用の決定をされた申込者(以下「使用者」という。)は、許可の決定のあった日から10日以内に第10条に規定する保証金を納付しなければならない。

2 使用者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に使用の手続をすることができないときは、同項の規定に関わらず、あらかじめ町長の承認を得て、町長が別に指定する期日までに手続をしなければならない。

3 町長は、使用者が第1項又は前項に規定する期間内に手続をしないときは、当該使用者の使用の決定を取り消すことができる。

(異動の報告)

第6条 使用者は、申込みの内容等に変更が生じた場合は、規則に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。

(使用料の額)

第7条 施設の使用料は、1棟につき月額5万円とする。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、施設の使用を開始した日から当該施設を明け渡した日まで徴収する。

2 使用料は、毎月月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 使用者は、その月の使用期間が1月に満たない場合であっても、月額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、使用者に規則で定める特別な事情がある場合には、使用料の減免又は徴収を猶予することができる。

(保証金)

第10条 町長は、使用者から使用時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収するものとする。

2 町長は、前条に掲げる特別の事情がある場合においては、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 保証金は、使用者が施設を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 納付した保証金の額が、前項ただし書の規定による控除すべき額に満たないときは、その不足額を徴収する。

5 還付する保証金は、利子をつけないものとする。

(保証金の運用等)

第11条 町長は、保証金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備等使用者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第12条 施設の壁、基礎、土台、柱、はり、屋根その他建物の構造上重要な部分の修繕に要する費用は、町の負担とする。

2 使用者の責に帰すべき事由により施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、使用者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(使用者の費用負担義務)

第13条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設、し尿処理施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用

(4) 農園の使用及び維持管理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

(共益費)

第14条 町長は、前条第3号に規定する使用者の費用負担を共益費として徴収する。

2 共益費は、1棟につき月額3,000円とする。

3 第8条及び第9条の規定は、共益費の徴収について準用する。

(使用者の保管義務等)

第15条 使用者は、施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者の責に帰すべき事由により、施設が滅失又は損傷したときは、使用者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(行為の禁止)

第16条 使用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為

(2) 転貸等の行為

(3) 用途変更の行為

(許可事項)

第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより町長の許可を得なければならない。

(1) 施設の模様替えその他、施設に工作を加える行為をしようとするとき。

(2) 施設の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 町長は、前項各号を許可するにあたり、使用者がその施設を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復又は撤去しなければならないことを条件とするものとする。

(施設の明渡し及び検査)

第18条 使用者は、施設を明け渡そうとするときは、その3か月前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 使用者は、前条第2項の規定による条件に従い、前項の検査のときまでに、施設の模様替え等について使用者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(施設の使用中止)

第19条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、期日を指定し、施設の使用許可を取り消し、使用を中止させることができる。

(1) 不正の行為によって使用したとき。

(2) 使用料及び共益費を3月以上滞納したとき。

(3) 施設を故意に損傷したとき。

(4) 第16条第2号又は第3号の規定に違反したとき。

(5) 条例又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。

(6) その他町長が施設の管理上必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ使用者に書面により通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた使用者は、第1項に規定する期日までに、当該施設の使用を中止し、明け渡さなければならない。なお、この場合において、当該施設の使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(立入検査)

第20条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に施設の検査をさせ、又は使用者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している施設に立ち入るときは、あらかじめ当該施設の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項に規定する検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第21条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用申込み、決定及び使用の手続きに関する業務

(2) 施設及び共同施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の使用料及び共益費(以下「利用料等」という。)並びに保証金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条第10条(第2項を除く。)第11条第13条第14条及び第17条から第20条までの規定中、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第8条第10条及び第19条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(利用料等)

第23条 第21条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の使用者は、指定管理者に利用料等を納めなければならない。

2 町長は、利用料等を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における利用料等の額は、第7条に定める使用料の額及び第14条に定める共益費の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得てそれぞれ定める額とする。

(罰則)

第24条 町長は、施設の使用者が詐欺その他の不正行為により使用料等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料(その過料が5万円を超えないときは、5万円)を科する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の白川町農園付きコテージの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定により施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合において、当該管理運営を指定管理者に行わせる日前に町長がした使用の許可その他の行為は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

白川町農園付きコテージの設置及び管理に関する条例

令和4年3月3日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)