○白川町民生委員推薦会規則
令和4年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、白川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び委嘱)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、7人で組織する。
2 委員は、町の区域の実情に通ずるもので構成し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) その他委員として町長が適当と認める者
(会長等)
第3条 推薦会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任期中であっても町長はこれを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合
2 委員がその職務上の地位を政党又は政治目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱するものとする。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。
4 推薦会の会議は、非公開とする。
(民生委員候補者の決定)
第7条 会長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会長が緊急を要すると認めるときは、推薦会の会議を省略して書面による協議に付し、民生委員候補者を決定することができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(幹事及び書記)
第9条 推薦会に幹事及び書記各1人を置く。
2 幹事は、民生委員事務担当主管課の長をもってこれに充てる。
3 書記は、民生委員事務担当の職員をもってこれに充てる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。