○白川町福祉有償運送事業補助金交付要綱

令和4年3月29日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者、要介護者等の外出を支援し、もって公共の福祉に資するため、事業者が実施する福祉有償運送事業に要する経費に対し、白川町福祉有償運送事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉有償運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送を行う事業をいう。

(2) 事業者 白川町内に事務所を有する福祉有償運送事業を実施する者をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象経費に応じ、当該各号に定める額の合計額から利用者が支払う利用料金を差し引いた額とする。この場合において、100円未満の端数額が生じた場合は、当該端数額を切り捨てた額を補助金の額とする。

(1) 車両に係る燃料費 走行距離1キロメートル当たり20円を乗じた額

(2) 運行業務に要した時間に係る費用 15分当たり250円を乗じた額とし、15分に満たない時間は、これを繰り上げる。なお、運行業務に要した時間として、次のを加算し、必要に応じてを加算することができる。

 乗車前後の点検・点呼に要する時間 30分

 利用者の目的達成のため、運転手が到着地等で車両に待機した時間 実績に応じて、最大2時間30分まで

(3) 福祉有償運送の運営に関する補助 1運送当たり500円

(4) 車両点検費 1台当たり月額1,000円

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費 町長が必要と認める額

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、白川町福祉有償運送事業補助金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 運行実績報告書

(2) 乗務記録(福祉有償運送運転日報)の写し

(3) 前条第5号に規定する町長が必要と認める経費に係る領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認めた書類

2 補助金の実績報告は、前項の白川町福祉有償運送事業補助金交付申請書兼実績報告書によるものとする。

(補助金額の決定及び確定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金額の決定を行ったときは、その内容を白川町福祉有償運送事業補助金交付決定通知書兼確定通知書により速やかに事業者に通知するものとする。

3 補助金額の確定は、前項の白川町福祉有償運送事業補助金交付決定通知書兼確定通知書によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた事業者は、請求書を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 町長は、事業者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、事業者が虚偽その他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認められるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、既に交付した補助金があるときは、期限を定め、当該事業者にその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項及び様式は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日訓令甲第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

白川町福祉有償運送事業補助金交付要綱

令和4年3月29日 訓令甲第12号

(令和5年4月1日施行)