○白川町建設工事等低入札価格調査に関する要領
令和4年3月29日
訓令乙第1号
白川町建設工事低入札価格調査に関する要領(平成19年白川町訓令乙第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、町の発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。)において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10及び同令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を適用して競争入札に付する工事に関する取扱いを定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 町長が必要と認めた競争入札について、予定価格5,000万円以上は低入札価格調査制度を、予定価格5,000万円未満は最低制限価格制度を適用する。
(制度の適用)
第3条 低入札価格調査制度を適用する場合は、「低入札調査基準価格」及び「失格判断基準」を、また最低制限価格制度を適用する場合は、「最低制限価格」を設定するものとする。
(県要領の準用)
第4条 この要領に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、岐阜県建設工事低入札価格調査等に関する要領(平成10年3月30日監第775号)を準用するものとする。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。