○令和3年度白川町単独子育て世帯特別給付金交付事業実施要綱

令和3年12月21日

訓令甲第47号

(目的)

第1条 この要綱は、令和3年度白川町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要綱(令和3年白川町訓令甲第45号。以下「特別給付金要綱」という。)による子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象とならなかった子育て世帯に対して、町単独で給付措置を実施することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 白川町単独子育て世帯特別給付金(以下「単独給付金」という。)の支給対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得制限受給者 令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の法附則第2条第1項の給付の受給者

(2) 高校生受給者 高校生を養育している者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)であって、特別給付金要綱による給付金の支給対象とならなかった者

(3) 新生児受給者 令和3年9月1日以降令和4年3月31日までに出生した新生児であって、特別給付金要綱による給付金の支給対象とならなかった者及び令和4年4月1日に出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を含む。)

(対象児童)

第3条 前条の支給対象者に支給される単独給付金の対象児童(支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)において支給対象者に養育される高校生

(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

(4) 新生児受給者に養育される新生児

(単独給付金の金額)

第4条 単独給付金の金額は、前条の対象児童1人当たり10万円とする。

(単独給付金の支給等)

第5条 単独給付金の支給は、次の各号に掲げる支給対象者に当該各号に掲げる特別給付金要綱の規定に準じて行う。

(1) 所得制限受給者又は高校生受給者のうち、中学生までの対象児童がいる者 特別給付金要綱第4条及び第5条

(2) 前号の規定による支給の申込みを行った者以外の所得制限受給者又は高校生受給者 特別給付金要綱第6条

(3) 新生児受給者 特別給付金要綱第7条

(補則)

第6条 この要綱において使用する用語等は、特別給付金要綱の例によるものとし、その他必要な事項及び様式は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月21日から施行する。

令和3年度白川町単独子育て世帯特別給付金交付事業実施要綱

令和3年12月21日 訓令甲第47号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年12月21日 訓令甲第47号