○白川町リサイクル活動助成金交付要綱
令和4年4月1日
訓令甲第20号
白川町リサイクル活動助成金交付要綱(平成5年種別なし)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町内の地域住民で組織する団体が実施するリサイクル活動に対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、町民の環境保全の意識高揚を図り、もって資源の有効活用とごみの減量化を推進することを目的とする。
(助成対象団体)
第2条 助成金交付の対象となる団体は、リサイクル活動を実施しようとする団体で、次の要件を備え、白川町リサイクル活動団体として登録された団体とする。
(1) リサイクル活動を継続的に実施すること。
(2) 団体は、おおむね20世帯以上の参加があること。
(3) リサイクル活動を業としていないこと。
(団体の登録)
第3条 リサイクル活動団体として登録を希望する団体は、白川町リサイクル活動団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(登録の通知)
第4条 町長は、リサイクル活動団体として登録を決定したときは、白川町リサイクル活動団体登録通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(回収品目)
第5条 助成金の対象となるリサイクル活動登録団体(以下「団体」という。)が資源として回収する品目は、次のとおりとする。
(1) 古紙類(雑誌類、新聞紙、ダンボール、菓子箱)
(2) 古繊維類
(3) スチール缶
(4) 牛乳パック
(5) 一升瓶・ビール瓶以外の空瓶
(6) その他プラスチック
(助成金の額)
第6条 団体に対する助成金の額は、リサイクル活動により回収した品目ごとに、次に定める額を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
回収品目 | 助成単価(1kg当たり) |
雑誌類、新聞紙、ダンボール、菓子箱、古繊維類 | 8円 |
スチール缶、牛乳パック、一升瓶・ビール瓶以外の空瓶 | 6円 |
その他プラスチック | 120円 |
(交付申請等)
第7条 助成金の交付を受けようとする団体は、リサイクル活動が完了した日の属する月の末日までに、白川町リサイクル活動助成金交付申請書(兼請求書)(様式第3号)に収集量を証する書類を添えて町長に申請するものとする。
(交付決定通知)
第8条 助成金の額が決定したときは、白川町リサイクル活動助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた団体に対し、既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させる事ができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令甲第32号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。