○白川町墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領
令和4年4月1日
訓令乙第5号
白川町墓地、埋葬等に関する法律事務取扱要領(平成10年種別なし)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可並びに同条第2項に規定する墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可及び墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可に関しては、法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(許可の要件)
第2条 法第10条第1項に規定する経営の許可又は同条第2項に規定する変更の許可(以下「経営又は変更の許可」という。)は、法第1条の目的に適合し、かつ、永続性、非営利性が確保されている場合であって、次のいずれかに該当する場合にすることができる。
(1) 町等地方公共団体が墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を設置しようとするとき。
(2) 町等地方公共団体が墓地等を設置することが将来計画等からみて困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合で、宗教法人が原則として自己所有地等に墓地等を設置しようとするとき。
(3) 山間へき地等人里遠く離れた場所に居住する者が、その居住地の付近に自己又は自己の親族の使用に供する墓地を設置しようとする場合で、諸条件を総合的かつ厳密に勘案し、やむを得ない事情があるとき。ただし、この場合においては第3項に定める指導事項を緩和することができる。
(4) 公共事業等その他特別な事由により新設するとき。
2 墓地等経営の永続性及び非営利性の判断は、次により行う。
(1) 墓地等の敷地は、原則として申請者が所有権又は地上権を有していること。
(2) 墓地等の敷地は、抵当権等が設定されていないこと。
(3) 永代使用料及び管理料が妥当な額であること。
(4) 永代使用料及び管理料以外の名目で、料金等を徴収しないものであること。
3 墓地等の設置に伴う指導は、次により行う。
(1) 墓地
ア 支障なく墓参ができるように、砂利敷その他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、各墳墓に接続する通路を設けること。
イ 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。
ウ 給水設備、ごみ処理設備並びに必要に応じて駐車場、休憩所及び便所を設けること。
エ 管理業務の一部又は全部を他に委託する場合は、受託者が許可を受けたものであるかのような認識を一般に与えないようにすること。
オ 広告宣伝等を行う場合は、必要最小限とし、経営の許可を受けた者の名称等で行うこと。
(2) 火葬場
ア 必要に応じて、管理事務所、待合所、便所等を設けること。
イ 火葬場の規模に応じた駐車場を設けること。
(1) 使用者の利用に支障をきたさないこと。
(2) 墓地又は納骨堂にあっては、当該墓地に埋葬されている死体若しくは埋蔵されている焼骨の改葬又は当該納骨堂に収蔵されている焼骨の移転がすべて完了していること。
(1) 敷地の土地登記簿謄本(許可申請日前30日以内のもの)及び字絵図
(2) 敷地から500メートル以内の見取図
(3) 使用者の権利の取得、変更、消滅及び管理料等の管理方法を記載した書面
(4) 位置決定の理由書
(5) 申請者が宗教法人等である場合は、法人登記簿の謄本並びに規則(宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(6) 第5条に定める書面
(7) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(8) 墓地等の需要、設置費用、資金計画、永代使用料及び将来の経営計画等が記載されている経営計画書
(9) 他の法令の規定による許可、認可等を必要とする場合は、申請書又は許可書等の写し
(10) その他必要と認める書類
2 廃止の許可を受けようとする者は、様式第6号に定める廃止許可申請書に次の書類を添付して申請する。
(1) 改葬完了を証する管理者の証明書
3 経営、変更又は廃止の許可申請は、工事に着手する前に行い、申請に係る許可を受けてから造成、その他の工事に着手する。
(実地調査等)
第4条 実地調査等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員は、経営、変更又は廃止の許可の申請があったときは実地調査を行う。なお、第7条第1項に定める工事完了届出書が提出されたときも同様とする。
(付近住民等の承諾)
第5条 経営又は変更の許可(納骨堂を除く。)の申請書には、原則として、次の者の承諾書を添付させる。なお、承諾書が得られない場合は、その理由を十分調査し、第2条第1項に定める許可要件との関連性について慎重に審査する。
(1) 墓地又は火葬場(墓地又は火葬場の経営のために開発される区域をいう。以下この条において同じ。)に隣接する土地の所有者及び土地に関するその他の権利を有する者
(2) 墓地又は火葬場に近接する(おおむね100メートル以内とする。次号において同じ。)老人福祉施設、病院及び学校の管理者又は経営者
(3) 墓地又は火葬場に近接する区域に居住する者又はその代表者。ただし、代表者の場合は、当該代表する組織(自治会等)の議事録等を添付する。
(他法令との関係)
第6条 他の法令に基づく許可、認可等を要するものは、関係機関との連絡を密にし、原則として、他の法令に基づく許可、認可等と同時に許可する。
2 工事に伴って災害等が発生するおそれのある場合その他必要と思われる場合は、関係部局に意見を求める。
(届出、報告)
第7条 経営又は変更の許可を受けた者は、工事を完了したときは、速やかに様式第14号に定める工事完了届出書に当該許可を受けた敷地の土地登記簿謄本を添えて提出しなければならない。
2 法第11条に規定する都市計画事業又は土地区画整理事業として、墓地又は火葬場の新設若しくは変更をした者には、様式第15号に定めるみなし許可届出書に都市計画事業又は土地区画整理事業の認可書等の写しを添付して届出させる。
3 町長は、毎年度の経営、変更又は廃止の許可の状況を4月10日までに様式第16号により管轄保健所長を経由して岐阜県生活衛生課長に報告する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。