○白川町議会基本条例

令和4年6月17日

条例第17号

白川町議会基本条例(令和3年白川町条例第17号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則等(第2条~第6条)

第3章 議員の政治倫理(第7条)

第4章 町民と議会との関係(第8条)

第5章 議会と町長等との関係(第9条)

第6章 町長等による政策等の説明等(第10条・第11条)

第7章 議会運営及び議会機能(第12条~第14条)

第8章 議会改革の推進(第15条)

第9章 議員定数及び議員報酬(第16条・第17条)

第10章 最高規範性(第18条)

第11章 検証及び見直し手続(第19条)

附則

地方分権社会の進展により、地方公共団体は、自らの責任においてその組織及び運営に関する様々な決定を行うこととなり、自主性及び自立性がより一層求められる時代を迎えた。

議員の合議体である議会は、町長と同じく町民の直接選挙で選ばれた二元代表制の一翼を担う存在として、町民福祉の向上及び町政の進展のため、その果たすべき役割と責任は、ますます増大している。

こうした中、白川町議会は、論点及び争点を明確にした自由かっ達な討議を通して、最良な意思決定を行う議事機関として活動することが求められている。また、公正性及び透明性が確保されるよう、町民参加を推進し、及び情報公開を積極的に行うことにより、町民に開かれた議会運営に努め、課題の解決に当たらなければならない。

よって、白川町議会は、この条例を議会及び議員の活動の指針並びに議会の最高規範として位置付け、町民の負託に応えられる議会づくりに全力で取り組むことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、議会の役割を明確にするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、町民福祉の向上及び持続的で豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則等

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 公正性及び透明性を確保し、町民に分かりやすく、かつ、開かれた議会運営を行うこと。

(2) 町民の立場に立ち、適切な町政運営が行われているか監視し、及び評価することに努めること。

(3) 町民の多様な意見要望の把握に努め、これを町政に反映させるための議会運営を行うこと。

(4) 議会が言論の府であることを十分に認識し、意思決定に当たっては、議員間の自由かっ達な討議を重んじ、論点及び争点を明らかにすること。

(議員研修の充実及び強化)

第3条 議会は、専門知識を取り入れた研修を積極的に行うことにより、議員の資質、政策形成能力及び立案能力の向上に努めるものとする。

(委員会の活動原則)

第4条 委員会は、次に掲げる原則に基づき適正な運営を行うものとする。

(1) 議案等の審議及び審査並びに所管事務の調査の充実を図ることにより、委員会の設置目的が十分に発揮されるよう努めること。

(2) 議案等の審議及び審査に当たっては、町民に分かりやすい議論を行い、積極的に公開するよう努めること。

(議員の活動原則)

第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 日常の調査研究及び研修活動を通じて、自らの資質向上に努めること。

(2) 町政全般にわたり、町民の多様な意見の聴取に努め、政策提言及び議会審議に生かすよう努めること。

(3) 議会の構成員として、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(危機管理)

第6条 議会は、不測の事態が起こった場合においても、議会機能の維持に努め、町民の生命、身体及び財産を守るため、町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)が迅速かつ円滑に災害対策等を行えるよう必要な協力を行うものとする。

第3章 議員の政治倫理

第7条 議員は、町民の代表としての倫理性を自覚するとともに、良心及び責任感をもって議員の品位を保持し、見識を高めるよう努めるものとする。

2 議員は、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

第4章 町民と議会との関係

第8条 議会は、町民に対し積極的に情報を提供するため、町議会だより(白川町議会広報の発行に関する条例(平成8年白川町条例第24号)に基づき設置する議会広報編集委員会により発行される議会広報をいう。)、町ホームページ等(以下「広報紙等」という。)多様な情報伝達手段を活用し、広報活動の充実を図るものとする。

2 議会は、町民との意見交換の場を設け、webアンケートを含む多様な形態の広聴活動を実施し、町民の意見の把握及び反映に努めるものとする。

3 議会は、広く町民の意見及び知見を審議並びに審査に反映させるため、参考人制度及び公聴会制度の活用に努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情(要望)の審議等に当たっては、必要に応じて請願及び陳情(要望)の提出者の意見を聴くことができる。

5 議会は、それぞれの議員の活動状況について町民に分かりやすく情報提供するため、議案、請願及び陳情(要望)に対する議員の賛否の結果を広報紙等において公表するものとする。

第5章 議会と町長等との関係

第9条 議会及び議員は、町長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会機能を十分に発揮した議会活動を行うことにより、議会審議における町長等との緊張関係の保持に努めるものとする。

2 本会議及び委員会(以下「本議会等」という。)における議員と町長等との質疑応答は、事実関係を正確に把握した上で論点及び争点を明確にして行うものとする。

3 本会議における一般質問での議員と町長等との質疑応答は、一問一答方式又は一括方式で行うことができる。

4 前項の規定により質疑応答を一問一答方式で行う場合は、町長等は、議長の許可を得て、議員の質問に対する答弁に必要な範囲内で反問することができる。

第6章 町長等による政策等の説明等

(政策等の説明)

第10条 議会は、町長等が提案する重要な政策等について、次に掲げる政策形成過程等を論点として審議し、町長等にその資料の提出及び説明を求めることができる。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 町民参加の実施の有無及びその内容

(4) 白川町総合計画における根拠又は位置付け

(5) 財源措置

(6) 将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算の審議における政策説明資料の提出)

第11条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて町長等に対し、分かりやすい政策別又は事業別の説明資料の提出及び説明を求めることができる。

第7章 議会運営及び議会機能

(議員間討議による合意形成)

第12条 議会は、本会議等において議案審議等の結論を出す場合は、議員相互間の討議を尽くし、合意形成に努めるものとする。

2 議員は、自由かっ達な討議を経て、政策、条例及び意見等の議案を積極的に提出するよう努めるものとする。

(議長及び副議長の所信表明)

第13条 議会は、議長及び副議長に対し、広報紙等においてその所信を表明する機会を設ける。

(議会事務局機能の充実)

第14条 議会は、議会の政策立案能力の向上及び議会活動の円滑化を推進するため、議会事務局の機能の充実に努めるものとする。

第8章 議会改革の推進

第15条 議会は、社会状況の変化に適応するため、議会改革の推進に努めるものとする。

2 議会は、議会改革を推進するため、全国の先進議会への視察、研究等を行うものとする。

3 議会は、ICT(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。)を積極的に活用するものとする。

第9章 議員定数及び議員報酬

(議員定数)

第16条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、議会機能の活性化、町政の現状と課題、将来の予測と展望及び町民の意向を把握し、町の実情に配慮した定数を検討するものとする。

3 議員又は委員会は、議員定数を改正しようとするときは、理由を付して議案を議長に提出するものとする。

(議員報酬)

第17条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、白川町特別職報酬等審議会条例(昭和39年白川町条例第28号)で定めるところにより、同審議会の意見を聴くとともに、必要に応じて町民の意向の把握に努めるものとする。

第10章 最高規範性

第18条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する他の条例、規則等の制定、改廃並びに解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。

第11章 検証及び見直し手続

第19条 議会は、町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、議会に関する条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町議会基本条例

令和4年6月17日 条例第17号

(令和4年6月17日施行)