○白川町産後ケア事業実施要綱

令和4年4月1日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき、産後の母と子に対して、心身の状況に応じた保健指導や相談等を行い、身体的な回復と心理的な安定を促進し、健やかな育児ができるよう支援するため、産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後12か月未満の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者(入院治療が必要な者を除く。)とする。

(1) 家族等からの十分な家事、育児等の援助を受けられない者

(2) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(事業の委託)

第3条 町長は、適当と認める者に次条に規定する事業の実施を委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、助産師等が対象者の居宅等を訪問して実施する次に掲げる支援とする。

(1) 産婦の心身の健康管理及び保健指導

(2) 授乳に関する指導及び相談(乳房ケアを含む。)

(3) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(4) その他必要な保健指導

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書兼情報提供書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、利用を承認した場合は、当該申請者に白川町産後ケア利用票(様式第3号)を交付するものとする。

(利用日数)

第7条 事業を利用することができる回数は、7回とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、必要最小限の範囲内でその回数を増やすことができるものとする。

(費用及び自己負担金)

第8条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、別表左欄に掲げる額とする。

2 事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、別表中欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める自己負担金(以下「自己負担額」という。)第4条に掲げる支援を実施した者(以下「ケア提供者」という。)に支払うものとする。

3 町長は、特別な理由があると認めた場合は、自己負担額を減免することができる。

(実施報告及び請求)

第9条 ケア提供者は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、町長に実施報告を行うものとする。

2 ケア提供者は、事業費から自己負担金を差し引いた金額(以下「町負担金」という。)を町長に請求するものとする。

(支払)

第10条 町長は、前条の実施報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにケア提供者に町負担金を支払うものとする。

(利用承認の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条の規定による利用の承認を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により利用の承認を受けたとき

(2) その他事業を利用することが適当でないと町長が認めたとき

(町負担金の返還)

第12条 前条の規定により利用の承認を取り消された利用者が既に事業を利用し、ケア提供者に町負担金の支払いが行われたとき、町長は当該利用者に町負担金の全部又は一部の支払いを命ずるものとする。

2 前条による利用の承認の取消通知及び前項の町負担金の返還命令は、白川町産後ケア事業利用承認取消通知(返還命令)(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

事業に要する費用

区分

自己負担金(1回当たり)

1回当たり 9,000円

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項に規定する均等割及び所得割が課されていない世帯をいう。)

0円

生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯以外の世帯

900円

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白川町産後ケア事業実施要綱

令和4年4月1日 訓令甲第26号

(令和4年4月1日施行)