○白川町従業員弁当購入事業助成金交付要綱

令和4年8月1日

訓令甲第40号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている町内飲食店等の活性化を図ることを目的に、事業者が従業員(雇用形態は問わない。以下同じ。)の福利厚生事業の一環として実施する弁当購入事業(以下「弁当購入事業」という。)に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 町内に事業所等(現に事業を営む事業所、事務所、営業所、店舗その他事業に必要とする施設として町長が適当と認めるものをいう。)を有していること。

(2) 個人にあっては本人、法人にあっては当該事業所が、町税及びこれに準ずる納付金の滞納がないこと。

(対象事業)

第3条 助成の対象となる弁当購入事業(以下「対象事業」という。)は、事業者が、町内の飲食店又は仕出し店等から従業員1人当たり合計2,000円以上の弁当を購入し、支給する事業とする。

2 対象事業は、令和4年8月1日から町長が別に定める日までの間(以下「対象期間」という。)に完了するものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金は、白川町地域振興券(以下「地域振興券」という。)を交付するものとし、その額は、従業員1人当たり1,000円券1枚とする。

2 対象事業者への助成は、対象期間につき1回限りとする。

(対象事業認定申請)

第5条 地域振興券の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事業の実施日の7日前までに、白川町従業員弁当購入事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(対象事業認定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、対象事業と認めたときは、白川町従業員弁当購入事業認定通知書(様式第3号。以下「認定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査にあたり、申請者が町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないことを、納付金等納付状況調査書(様式第4号)により確認するものとする。

3 町長は、認定通知後、速やかに地域振興券を当該申請者に交付し、白川町従業員弁当購入事業地域振興券受領書(様式第5号)を徴するものとする。

(事業の中止)

第7条 認定通知を受けた申請者(以下「事業認定者」という)は、対象事業の実施を中止したときは、従業員弁当購入事業中止報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 事業認定者は、対象事業の完了後14日以内に、白川町従業員弁当購入事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地域振興券の残余

(2) 領収書及び請求明細書の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、第6条第3項の規定により交付した額と前項の規定による実績報告により算出した額に差が生じた場合は、当該事業認定者に地域振興券の追加交付又は返還請求を行うと共に、白川町従業員弁当購入事業振興券実績調書(様式第8号)を作成するものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、第7条に規定する対象事業の中止報告を受けたとき又は交付決定者が次に掲げる事項に該当したときは、対象事業の認定の全部又は一部を取り消すことができ、既に地域振興券を交付しているときは、白川町従業員弁当購入事業認定取消通知(返還命令)(様式第9号)によりその返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

(白川町事業所福利厚生促進事業実施要綱の廃止)

2 本要綱の制定に伴い、白川町事業所福利厚生促進事業実施要綱(令和3年白川町訓令甲第31号)は、廃止する。

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白川町従業員弁当購入事業助成金交付要綱

令和4年8月1日 訓令甲第40号

(令和4年8月1日施行)