○白川町情報公開及び個人情報保護審査会条例
令和4年12月15日
条例第22号
(設置)
第1条 白川町情報公開条例(令和4年白川町条例第21号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び白川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年白川町条例第7号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、白川町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 白川町情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 白川町個人情報保護法施行条例(令和4年白川町条例第20号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(5) 白川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年白川町条例第7号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、行政情報(白川町情報公開条例第2条第2号に規定する行政情報をいう。)の公開及び個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報及び白川町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いに関する重要事項について、建議することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。