○白川町いじめ防止対策推進条例

令和4年12月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、子どもに対するいじめの防止等について、基本理念を定め、町、学校、保護者、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、いじめの未然防止及び解決を図るための基本的な事項を定めることにより、学校、家庭及び地域が連携していじめをなくし、子どもたちが安心して生活し、健やかに成長することができる環境を整えることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 子どもと一定の人的関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 子ども 児童等その他これらの者と等しくいじめ防止等の対象と認めることが適当である者をいう。

(6) 保護者 親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)その他子どもを現に監護する者をいう。

(7) 町民 町内に居住する者又は町内に通勤する者をいう。

(8) 事業者 町内で事業活動又は公益的な活動を行う個人及び団体をいう。

(9) 重大事態 法第28条第1項各号に掲げる事態をいう。

(基本理念)

第3条 いじめは、子どもの尊厳を傷つけ、心身に深刻な影響を与え、命までも奪ってしまう重大な人権侵害であり、絶対に許されない行為である。そして、どの子どももいじめの被害者にも加害者にもなる可能性を持っている。子どもたちが安心して生活し学ぶことができる環境を整え、互いに尊重しあう社会を実現するため、子どもに関わる全ての者がその責務と役割を自覚し、主体的な行動と相互の連携の下、いじめの未然防止及び解決に取り組まなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 子どもは、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、いじめの防止等に関係する機関等と連携していじめの防止等のための対策を講じなければならない。

(学校の責務)

第6条 学校は、基本理念に基づき、全ての教育活動を通して子どもがよりよい人間関係を形成するよう指導するとともに、自他の生命を尊重する心を育てる取組を行わなければならない。

2 学校は、いじめの早期発見のため、児童等の実態把握に努めるとともに、児童等がいじめを受けている場合又はその疑いのある場合は、その解決に向けて適切かつ迅速に対処するものとする。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、子どもが心身ともに安心して過ごすことができるよう、いじめから守らなければならない。

2 保護者は、子どもの教育について第一義的な責任を有することを認識し、子どもの心情に配慮しながら、成長及び発達に応じていじめをさせないよう、またいじめを見過ごすことのないよう適切な指導を行うよう努めなければならない。

3 保護者は、町及び学校が講ずるいじめ防止等のための措置に協力するよう努めなければならない。

(町民及び事業者の役割)

第8条 町民及び事業者(以下「町民等」という。)は、基本理念に基づき、地域において子どもの見守り及び声かけ等を行い、子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努めなければならない。

2 町民等は、いじめを発見し、又はその疑いを認めた場合は、関係機関等に情報を提供するよう努めなければならない。

(子どもの役割)

第9条 子どもは、いじめを発見し、若しくはその疑いを持った場合、又は友達からいじめの相談を受けた場合は、学校の教職員や保護者等に相談するよう努めるものとする。

2 子どもは、いじめをなくすために何ができるか自ら考え、いじめをなくすことに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(いじめ防止対策基本方針)

第10条 町は、法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方及びその推進のため、基本方針を定めるものとする。

(体制の整備)

第11条 町及び学校は、いじめの相談及び通報に係る窓口を設け、適切かつ迅速に対処できる体制を整えるものとする。

(広報及び啓発)

第12条 町は、いじめの防止等に関する広報及び啓発活動を行わなければならない。

(いじめ問題対策連絡協議会)

第13条 町は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき白川町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項に関し、協議等を行うものとする。

(1) いじめの防止等のための対策の推進に関すること。

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等に必要な事項に関すること。

(いじめ問題対策委員会)

第14条 町は、基本方針に基づくいじめ防止等のための対策をより実効的に行うため、法第14条第3項の規定に基づき、白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、白川町いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、いじめに関する町長の諮問に応じ、専門家による客観的な立場からの調査及び審査のほか、その解決を図るために必要な審議等を行う。

3 町長は、法第28条第1項の規定による調査に並行して行う調査及び法第30条第2項の規定による調査(以下「再調査」という。)を、委員会に行わせることができる。

(重大事態への対処)

第15条 学校の校長は、当該学校に在籍する児童等に重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の場合又は児童等若しくは保護者から重大事態に該当する事実があったと申立てを受けた場合は、法第30条第1項の規定によりその旨を町長に報告するとともに、法第28条第1項の規定により当該重大事態に係る調査を開始するものとする。

3 町及び学校の校長は、法第28条第2項の規定により、被害児童等及びその保護者に対し、当該重大事態に関する情報を提供する場合は、これに係る他の児童等及び関係者の個人情報の保護に十分配慮しなければならない。再調査の場合も、同様とする。

4 教育委員会は、重大事態に係る調査の結果を、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、教育委員会は、被害児童等又はその保護者が当該重大事態に係る被害児童等又はその保護者の所見を当該調査結果に添付することを希望するときは、当該所見を記載した文書の提供を受け、当該文書を調査結果の報告書に添付し、町長に送付するものとする。

(町長及び教育委員会の連携)

第16条 町長及び教育委員会は、いじめの防止等のための対策を連携して推進するため、いじめに関する情報を共有し、積極的に連絡調整を行うものとする。

2 町長は、重大事態が発生し、又はそのおそれがあると見込まれる場合は、講ずべき措置について協議するため、速やかに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を招集するものとする。

3 教育委員会は、いじめの防止等のため対策について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、当該対策の具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町いじめ防止対策推進条例

令和4年12月15日 条例第23号

(令和4年12月15日施行)