○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱
令和4年6月6日
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、白川町立保育園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)の園児、児童生徒の保護者(以下「保護者等」という。)から徴収する災害共済給付契約に係る共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者等から徴収する共済掛金の額は、各年度につき、次のとおりとする。
区分 | 年額(園児又は児童生徒1人当たり) | |
小学校及び中学校 | 一般 | 460円 |
要保護 | 20円 | |
保育園 | 230円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者
(納入方法及び時期)
第3条 学校等の長は、前条第1項に定める額を保護者等から徴収し、教育委員会が指定する日までに納入しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。