○白川町新しい学校づくり検討委員会設置要綱

令和4年10月7日

(設置)

第1条 白川町教育委員会が掲げている「白川町立小・中学校一貫教育の基本構想」(以下「基本構想」という。)の具現に向け、より詳細かつ具体的な白川町の新しい学校づくり計画を検討する白川町新しい学校づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、基本構想に示した義務教育学校「美濃白川学園」の創設に向け、次に掲げる事項について情報を収集し、検討及び協議する。

(1) 小・中学校一貫教育におけるカリキュラム及び指導体制等に関すること。

(2) 施設一体型小・中学校の校舎の施設計画及び設備等に関すること。

(3) 地域との連携体制の強化に関すること。

(4) その他委員会の目的を達成するために必要なこと。

(委員)

第3条 委員会の委員は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる区分のうちから教育委員会が依頼する。

(1) 学校教育に関する調査研究に実績のある学識経験者又は有識者

(2) 白川町立小・中学校の校長及び教職員、又は町内に居住する者又は勤務する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、依頼された日から第2条に掲げる事項について検討及び協議が終了した日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を依頼することができるものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、いずれも教育委員会が依頼する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その座長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、有識者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

1 この要綱は、令和4年10月7日から施行する。

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。

白川町新しい学校づくり検討委員会設置要綱

令和4年10月7日 種別なし

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年10月7日 種別なし