○白川町子育て世帯負担軽減給付金給付事業支給事務実施要綱
令和4年11月1日
訓令甲第48号
(目的)
第1条 この要綱は、「岐阜県子育て世帯負担軽減給付金給付事業支給要領について」(令和4年10月28日付け子支第534号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、原油価格等の高騰の影響を受ける子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する白川町子育て世帯負担軽減給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯負担軽減給付金 前条の目的を達するために、白川町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯負担軽減給付金が支給される者をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が、子育て世帯負担軽減給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(子育て世帯負担軽減給付金の支給等)
第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、子育て世帯負担軽減給付金を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、子育て世帯負担軽減給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て世帯負担軽減給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯負担軽減給付金を支給する。
(1) 児童手当口座等振込方式 町が把握する令和4年11月分の児童手当振込時等における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 支給対象者のうち、町が子育て世帯負担軽減給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和5年1月31日までとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(子育て世帯負担軽減給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、子育て世帯負担軽減給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時等における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯負担軽減給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年3月15日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、子育て世帯負担軽減給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯負担軽減給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯負担軽減給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 子育て世帯負担軽減給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項及び様式は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象
1 岐阜県子育て世帯負担軽減給付金給付事業における給付金(以下「給付金」という。)は、次のアからウのいずれかに該当する者に対して支給する。
ア 令和4年11月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の認定を岐阜県内の市町村から受けている者又は法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の表の下欄に掲げる者から児童手当の認定を受けている者(以下「公務員」という。)で令和4年10月31日(以下「基準日」という。)において、岐阜県内に住所を有する者。ただし、法第3条第3項に規定する施設等入所児童(里親に委託されている児童を除く。)に係る児童手当の受給者は除く。
イ 基準日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者のうち、当該高校生等の生計を維持する程度の高い者。ただし、所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第1条に規定する額未満の者で、基準日において、岐阜県内に住所を有する場合に限る。
ウ 基準日において、高校生等が委託されている里親のうち、当該高校生等の生計を維持する程度の高い者で、基準日において、岐阜県内に住所を有する者。ただし、内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。
① 基準日の翌日から支給日までの間に受給者等が死亡した場合(この2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められ者 |
② 基準日の翌日から、給付金の支給が決定されるまでの間に受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に支給要件児童又は高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
3 1及び2の規定にかかわらず、岐阜県知事が特に必要と認める者に対して支給する。