○白川町職員のハラスメント防止等に関する指針

令和4年12月27日

訓令乙第12号

(趣旨)

第1条 この指針は、職員が、その能力を十分発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 職員 白川町に勤務する全ての職員をいう。

(2) 監督者 職員を監督する地位にある者

(3) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。

(4) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「パワー・ハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為をいう。

(7) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の職場環境を悪化させる行為をいう。

(8) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(9) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(10) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに起因する問題に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、同法第29条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろから他の職員とのコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言に当たり自身の言動に十分留意しなければならない。

3 職員は、この指針に従い、任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

(監督者の責務)

第5条 監督者は、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消し、良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等の実施)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員及び相談員(次条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対し研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。

(相談等への対応)

第7条 相談等に対応するため、総務課にハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口に相談員を設置し、相談員は年度ごとに総務課長が指名する職員をもって充てるものとする。

3 相談員は、職員から相談等を受けたときは、当該相談等に係る問題の事実確認及び当事者に対する助言等により当該相談等に係る問題を適切に解決するよう努めるものとする。

(相談等の申出)

第8条 相談等の申出は、次に掲げる職員(以下「申出者」という。)が、相談員に対し、行うものとする。

(1) ハラスメントに関する被害者である職員

(2) 他の者がハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員

(3) 他の者からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

(4) 部下等からハラスメントに関する相談を受けた所属長

2 前項の規定にかかわらず、ハラスメントを未然に防止するため、ハラスメントが生じるおそれがある場合及びハラスメントに該当するか判断が難しい場合についても申出を行うことができるものとする。

3 前2項の申出は、口頭、電話、電子メールその他手法を問わないものとする。

(相談員の対応)

第9条 相談員は、相談等に対応するに当たって、次の事項に留意しなければならない。

(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。

(2) 事態を悪化させないために、事実関係の調査及び確認並びに必要な措置を講ずることについて、迅速に対応すること。

(3) 関係者のプライバシー、名誉その他の人権等を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

2 相談員は、相談等の申出を受けたときは、次の事項を遵守し、速やかにその対応に当たるものとする。

(1) 申出者から事案内容を聴き取り、相談・苦情記録(様式第1号)に詳細に記録すること。

(2) 申し出のあった関係者にその事実関係等について調査を行い、ハラスメント調査票(様式第2号)に詳細に記録すること。

(3) 前号の調査の進捗状況及びその結果を申出者に説明すること。

(4) 対応状況等を整理し、相談・苦情記録に記録するとともに、町長へ報告すること。

3 相談員は、次の各号のいずれかに該当するときは、次条に規定する苦情処理委員会に作成した相談・苦情記録及びハラスメント調査票を提出し、当該事案の処理を依頼しなければならない。

(1) 申出者が希望するとき

(2) 前項第1号及び第2号の規定による調査により把握した事案の内容から必要と認めるとき

(3) 前項第3号の規定により、説明を行ったが、当事者の関係改善が困難なとき

(4) 当事者が望む対応措置が、著しく均衡を欠くとき又は相談員では判断が困難なとき

(苦情処理委員会の設置等)

第10条 町長は、相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 白川町職員衛生管理規程(平成6年白川町規程第1号)第8条により組織する衛生委員会の委員

3 委員会には委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会は、相談等のうち、前条第3項により処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、ハラスメントを行った者(以下「行為者」という。)に対し必要な指導及び助言等を行うものとする。

6 委員長は、処理の受託、関係者への調査、対応措置の審議及び指導助言等について、審議整理簿(様式第3号)によりその内容を記録するものとする。

7 委員長は、調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

(プライバシーの保護)

第11条 相談等の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、正当な理由なく、知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 職員以外の者が相談等の処理に関与したときは、町長は前項の規定に準じた対応を求めるものとする。

(対応措置)

第12条 町長は、第10条第7項に基づく報告を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、ハラスメントの被害者又は行為者の配置換え、当該被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、行為者及び当該行為者の所属長等に対し、必要かつ適切な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、行為者が職員以外の者であるときは、町長は当該職員以外の者又はその使用者に対して必要な措置を講じるよう求めるものとする。

3 町長は、職員が職員以外の者に対してハラスメントをした場合において、当該職員以外の者又はその者の使用者から調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。

(再発防止措置)

第13条 町長は、職場におけるハラスメントが生じた場合、再発防止のため、周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析等の適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第14条 この指針に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この指針は、令和5年1月1日から施行する。

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白川町職員のハラスメント防止等に関する指針

令和4年12月27日 訓令乙第12号

(令和5年1月1日施行)