○白川町個人情報保護法施行細則
令和5年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び白川町個人情報保護法施行条例(令和4年白川町条例第20号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 写しに係る費用 | |
写しの作成に要する費用 | 日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合 | 電子複写機による複写1枚につき10円 |
カラー電子複写機による複写1枚につき100円 | ||
その他の場合 | 当該複写に要した額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 その他の場合とは、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙を使用した場合のほかに、写しの発行を業務委託するとき等の通常の電子複写機では写しを作成できない場合を含む。
2 1枚の用紙両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。