○白川町情報公開条例施行規則
令和5年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町情報公開条例(令和4年白川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の開示請求書には、開示請求に係る行政情報について、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日時
(3) 写しの送付の方法による行政情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求に対する措置)
第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日時及び場所
(3) 開示の実施の方法等の申出に係る事項
(1) 行政情報の全部を開示する旨の決定をした場合 行政情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政情報の一部を開示する旨の決定をした場合 行政情報部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 開示請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(2) 前項各号に掲げる事項
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの聴取
イ 複製物の供与
(2) ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法
ア 専用機器により再生したものの視聴
イ 複製物の供与
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
イ 複製物の供与
ウ 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(開示の実施等)
第9条 行政情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 行政情報を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該行政情報の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(2) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政情報の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、当該部分ごとの開示の実施の方法)
(3) 開示決定に係る行政情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その求める部分
(4) 事務所における開示の実施の日時の変更を希望する場合にあっては、その日時
(5) 写しの送付の方法による行政情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(条例第24条第1項の実施機関が定める法人)
第14条 条例第24条第1項の実施機関が定める法人は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人とする。
(運用状況の公表)
第15条 条例第26条の規定による公表は、告示により行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 写しに係る費用 | |
写しの作成に要する費用 | 日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合 | 電子複写機による複写1枚につき10円 |
カラー電子複写機による複写1枚につき100円 | ||
その他の場合 | 当該複写に要した額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 その他の場合とは、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙を使用した場合のほかに、写しの発行を業務委託するとき等の通常の電子複写機では写しを作成できない場合を含む。
2 1枚の用紙両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。