○白川町情報公開条例施行規則

令和5年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町情報公開条例(令和4年白川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政情報開示請求書等)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、行政情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 前項の開示請求書には、開示請求に係る行政情報について、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日時

(3) 写しの送付の方法による行政情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求に対する措置)

第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示を実施することができる日時及び場所

(3) 開示の実施の方法等の申出に係る事項

2 前条第1項の開示請求書に同条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 前条第2項第1号の方法による行政情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第2号の日時に実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項(前条第2項第1号に係るものを除く。)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

3 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 行政情報の全部を開示する旨の決定をした場合 行政情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政情報の一部を開示する旨の決定をした場合 行政情報部分開示決定通知書(様式第3号)

4 条例第11条第2項の書面は、行政情報不開示決定通知書(様式第4号)とする。

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は、決定期間延長通知書(様式第5号)とする。

(決定期限特例適用通知書)

第5条 条例第13条の書面は、決定期限特例適用通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があった日

(2) 開示請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(2) 前項各号に掲げる事項

3 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、行政情報の開示に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、行政情報の開示に係る意見書(様式第9号)とする。

5 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の書面は、行政情報開示決定結果通知書(様式第10号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取

 複製物の供与

(2) ビデオテープ又は録画ディスク 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの視聴

 複製物の供与

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる方法であって、町長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 複製物の供与

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

(開示の実施等)

第9条 行政情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政情報を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該行政情報の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日

(2) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政情報の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、当該部分ごとの開示の実施の方法)

(3) 開示決定に係る行政情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その求める部分

(4) 事務所における開示の実施の日時の変更を希望する場合にあっては、その日時

(5) 写しの送付の方法による行政情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 第3条第2項第2号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知があった場合(第2条第2項第1号の方法による行政情報の開示を実施することができ、かつ、同項第2号の日時に実施することができない場合に限る。)における条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、前項の規定にかかわらず、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項とする。

3 条例第16条第2項の規定による申出は、開示の実施の方法等に係る申出書(様式第11号)により行うものとする。

4 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知があった場合において、第2条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第16条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(再開示申出書)

第11条 条例第16条第4項の規定による申出は、再開示申出書(様式第12号)により行うものとする。

(費用)

第12条 条例第17条に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表に定める金額とする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(諮問通知書)

第13条 条例第20条の規定による通知は、諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(条例第24条第1項の実施機関が定める法人)

第14条 条例第24条第1項の実施機関が定める法人は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人とする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第26条の規定による公表は、告示により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

写しに係る費用

写しの作成に要する費用

日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合

電子複写機による複写1枚につき10円

カラー電子複写機による複写1枚につき100円

その他の場合

当該複写に要した額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考

1 その他の場合とは、日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙を使用した場合のほかに、写しの発行を業務委託するとき等の通常の電子複写機では写しを作成できない場合を含む。

2 1枚の用紙両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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白川町情報公開条例施行規則

令和5年3月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)