○白川町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、伴走型相談支援事業及び出産・子育て応援給付金事業の一体的実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援事業 妊娠の届出時から妊婦や子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じるほか、関係機関と連携し、必要な支援につなげる事業

(2) 出産・子育て応援給付金 出産前及び子育て期に、育児関連用品等の購入若しくはレンタル又は家事・子育て支援サービス等の利用に要する経費に対し給付する出産応援ギフト及び子育て応援ギフト

(3) クーポン 掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるもの

(4) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者であって、令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした者

(5) 乳幼児 0歳から2歳の児童

(6) 乳児 0歳から1歳の児童

(伴走型相談支援事業の対象者)

第3条 伴走型相談支援事業の対象者は、町内に住所を有する全ての妊婦及び乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(伴走型相談支援事業の実施に関する事項)

第4条 伴走型相談支援事業の実施回数及び実施の方法については、町長が別に定める。

(伴走型相談支援事業の記録、管理)

第5条 町長は、対象者から提出のあった書類及び面談等における相談記録を作成し、これを適切に管理しなければならない。

(出産・子育て応援給付金事業の内容)

第6条 出産・子育て応援給付金事業は、次に掲げる給付を行う。

(1) 出産応援ギフト 妊娠1回につき5万円の現金又は5万円相当額のクーポン

(2) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき5万円の現金又は5万円相当額のクーポン

(出産・子育て応援給付金事業の対象者)

第7条 出産・子育て応援給付金事業の対象者は、次に掲げる者であって、他の市町村で同様の給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認することに同意する者とする。

(1) 出産応援ギフト 支給申請時点で町内に住所を有する妊婦

(2) 子育て応援ギフト 支給申請時点で町内に住所を有する乳児を養育する者

(子育て応援ギフトの支給対象としない者)

第8条 前条第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は子育て応援ギフトの支給対象としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(3) 同一の乳児に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合における他の支給対象者

(出産・子育て応援給付金の支給決定等)

第9条 町長は、出産・子育て応援ギフト申請書(様式第1号)により、出産・子育て応援給付金事業の対象者(次条において「申請予定者」という。)に受給に関する意思確認を行う。

2 町長は、前項の規定により受給の申請を受け付けたときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、速やかに出産・子育て応援給付金を支給し、不支給と決定したときは、出産・子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(出産・子育て応援給付金の支給申請期限等)

第10条 出産・子育て応援給付金の支給申請は、次に掲げる期間中に行うものとする。

(1) 出産応援ギフト 伴走型相談支援事業による妊娠届出時の面談実施後から出産するまで

(2) 子育て応援ギフト 伴走型相談支援事業による出生後の面談実施後から当該申請の対象となる乳児が生後4か月を経過する日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害その他申請予定者の責めに帰さない特別な事情があると認めるときは、当該特別な事情が解消された後3か月を経過する日までは出産・子育て応援給付金の支給申請を受け付けることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当することとなった申請予定者は、当該各号に掲げる面談の実施前であっても支給申請を行うことができる。

(1) 出産応援ギフト 妊娠届出時の面談を受ける前に流産又は死産した場合

(2) 子育て応援ギフト 出生後の面談を受ける前に対象の乳児が死亡した場合

(出産・子育て応援給付金事業の実施に関する事項)

第11条 出産・子育て応援給付金事業における給付の方法その他実施に関する事項は、町長が別に定める。

(出産・子育て応援給付金事業の支給記録)

第12条 町長は、出産・子育て応援給付金事業の支給状況を整理し、記録しなければならない。

(支給決定の取消し)

第13条 町長は、第9条第2項の規定により支給を決定した者が、この要綱の規定に反したとき又は虚偽の申請その他不正な手段により支給決定を受けたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消したとき、既に交付した出産・子育て応援給付金があるときは、その返還を命じるものとする。

(関係機関との連携)

第14条 町長は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業を効率的かつ効果的に実施するため、関係機関と連携を図るものとする。

2 町長は、相談記録などの情報を必要に応じて関係機関と共有することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年2月1日(以下「施行期日」という。)から施行する。

(遡及支給者対象者に対する経過措置)

第2条 次に掲げる者は、出産・子育て応援給付金の支給対象者とする。

(1) 出産応援ギフト 令和4年4月1日から施行期日の前日までの間(以下「遡及期間」という。)に出産した者

(2) 子育て応援ギフト 遡及期間に出生した乳幼児を養育する者

2 前項第2号に掲げる者のうち、第8条の規定に該当する者には子育て応援ギフトを支給しない。

第3条 前条第1項に掲げる支給対象者(以下「遡及支給対象者」という。)は、施行期日から3か月を経過する日までに出産・子育て応援給付金事業の支給申請を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他当該遡及支給対象者の責めに帰さない特別の事情があると町長が認める場合は、次に掲げる日のいずれか早い日まで申請を行うことができる。

(1) 特別の事情が解消された後3か月を経過する日

(2) 令和6年3月1日

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白川町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月1日 訓令甲第2号

(令和5年2月1日施行)