○白川町庁議設置規程
令和5年3月31日
訓令乙第2号
白川町庁議設置規程(平成11年種別なし)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 町政の基本方針及び重要施策を審議策定するとともに、町政の総合調整を行い、町行政の計画的かつ効率的な推進を図るため、庁議を置く。
(庁議の種類)
第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。
政策会議
課長会議
(政策会議)
第3条 政策会議は、町政の基本方針及び重要施策並びに運営に関する事項を審議する。
2 政策会議は、町長、副町長、教育長、総務課長及び企画課長をもって構成する。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を出席させることができる。
4 政策会議は、必要な都度開催し、町長が主宰する。
5 政策会議の庶務は、総務課長が処理する。
(課長会議)
第4条 課長会議に付議する事項は、課長会議において審議する事項(以下「審議事項」という。)及び課長会議において報告を受ける事項(以下「報告事項」という。)とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 政策会議を経て審議に付された事項
(2) 町政の基本方針に基づく事務、事業の実施計画及び処理方針に関する事項
(3) 各課等の総合調整に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 政策会議を経て決定した事項その他重要な事務・事業の執行状況に関する事項
(2) 法令の制定及び改廃、国、県の指示通達等で町政運営に影響を及ぼす事項
(3) その他町長が必要と認める事項
4 課長会議は、町長、副町長、教育長、参事、総務課長、庁舎整備室長、企画課長、町民課長、保健福祉課長、建設環境課長、農林課長、教育課長、会計室長及び議会事務局長をもって構成する。
5 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を出席させることができる。
6 課長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は原則として毎月1日と17日に開催する。ただし、その日が休日その他都合の悪いときは、町長の定める日に開催するものとする。臨時会は、町長が必要と認める都度開催する。
7 課長会議は、総務課長が主宰する。
8 課長は、課長会議に付議された事項について、特別な事項を除き、速やかに所属職員に周知徹底し、その円滑な施行の確保を図らなければならない。
9 課長会議の庶務は、総務課長において処理する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。