○白川町第2子以降出産祝金支給事業支給事務実施要綱
令和5年6月16日
訓令甲第22号
(目的)
第1条 この要綱は、岐阜県第二子以降出産祝金支給事業支給要領について(令和5年5月10日付子支第124号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知)に基づき、第2子以降の出産を祝福するため、第2子以降出産祝金支給事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 第2子以降出産祝金 前条の目的を達成するために、白川町(以下「町」という。)が支給する祝金をいう。
(2) 対象児童 令和5年4月1日以降に出生した子であって、出生の日において町内に住所を有する者をいう。
(3) 基準日 対象児童の出生の日をいう。
ア 基準日に対象児童を出産した母又はその配偶者であって、基準日に対象児童と同一の住所を有する者
イ 基準日に対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有する者をいう。以下同じ。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
(第2子以降出産祝金の支給)
第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で、第2子以降出産祝金を支給する。
2 第2子以降出産祝金は、支給対象者のほか、これに準ずる者として町長が必要と認める者に対して支給することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が白川町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年訓令甲第32号)第3条各号のいずれかに該当するときは、第2子以降出産祝金を支給しない。
(第2子以降出産祝金の額)
第4条 第2子以降出産祝金の額は、対象児童1人につき10万円とする。
(第2子以降出産祝金の申請等)
第5条 第2子以降出産祝金の支給を受けようとする(以下「申請者」という。)者は、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、町長が別に定める日から受け付けるものとする。
3 第2子以降出産祝金の申請期限は、町長が認める場合を除き、対象児童の出生の日(この要綱の施行日前に出生した対象児童にあっては、施行日)から起算して6月以内又は出生の日の属する年度内で町長が別に定める日のいずれか早い日とする。
(1) 指定口座振込方式 町長が、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式
(2) 窓口現金交付方式 町長が、町の窓口で現金を交付することにより支給する方式
5 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写しなどを提出又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うことができる。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請に係る支給対象者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認められる者とする。
(第2子以降出産祝金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、第2子以降出産祝金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備により振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、第2子以降出産祝金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により第2子以降出産祝金の支給を受けた者に対し、支給を行った第2子以降出産祝金の返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 第2子以降出産祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項及び様式は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月16日から施行する。