○令和5年度白川町低所得世帯支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)支給事務実施要綱

令和5年6月1日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による低所得世帯の家計負担の増加を踏まえ、物価・賃金・生活総合対策として臨時的に実施する令和5年度低所得世帯支援事業(低所得世帯に対する給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金))に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 低所得世帯支援給付金とは、前条の目的を達するために、白川町(以下「町」という。)によって贈与される白川町低所得世帯支援給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)をいう。

(支給対象世帯)

第3条 低所得世帯支援給付金の支給対象世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除された者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)で構成される世帯

(2) 同一の世帯に属する者(以下「世帯構成者」という。)全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給対象世帯としない。

(支給額)

第4条 低所得世帯支援給付金の額は、1世帯当たり3万円とする。

(受給権者)

第5条 低所得世帯支援給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の申込み)

第6条 町長は、支給対象世帯のうち、世帯構成者全員が令和5年1月1日以前から白川町内に住んでいることを住民基本台帳等により確認したときは、当該世帯の受給権者に対し、白川町低所得世帯支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付し、低所得世帯支援給付金の支給の申込みを行うものとする。

2 確認書の送付を受けた受給権者は、確認書に必要事項を記入の上、町長に提出するものとする。

3 確認書の提出期限は、町長が別に定める日とする。

(支給の申請)

第7条 世帯構成者の中に令和5年1月2日以降に転入した者がいる白川町内の支給対象世帯で、低所得世帯支援給付金の支給を受けようとする当該世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、白川町低所得世帯支援給付金支給申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

3 申請書の受付開始日及び申請期限は、町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第8条 町長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給を決定し、当該受給権者又は申請者(以下「申請者等」という。)に対し低所得世帯支援給付金を支給する。

(支給の方式)

第9条 町長は、前条の規定により支給を決定した者(以下「支給決定者」という。)に対し、次の各号に掲げる方式のいずれかにより低所得世帯支援給付金の支給を行う。この場合において、第2号に掲げる支給方式は、申請者等が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 指定口座振込方式 町長が、申請者等から指定された金融機関の口座(確認書に金融機関の指定がなかった場合は、確認書に記載された支給口座)に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 町長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請)

第10条 申請者等に代わり確認書又は申請書の提出を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点において当該世帯の世帯構成者である者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から代理しようとする者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理により提出する際は、確認書の提出においては委任欄を記載して、申請書の提出においては原則として委任状を添えて提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることなどにより、当該代理人が本人であることを確認するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合は別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(低所得世帯支援給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は、令和5年度低所得世帯支援事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第6条第3項の提出期限又は第7条第3項の申請期限までに確認書又は申請書(次項において「申請書等」という。)の提出が行われなかったときは、受給権者が低所得世帯支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われず、支給決定者の責めに帰すべき事由により支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により低所得世帯支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った低所得世帯支援給付金の返還を命ずる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 低所得世帯支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項及び様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別記(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次のア又はイに掲げる者であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町の住民基本台帳に記録しない場合にも、当該申出者の低所得世帯支援給付金については、町から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由に避難し、自宅には帰れない事情を抱えている者

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。))については、町における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第10号)」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障がい者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する措置入所等障がい者及び措置入所等高齢者(以下「措置入所等障がい者・高齢者」という。)であって、基準日において、町に住民基本台帳に記録されている者については、町における申請・受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障がい者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障がい者・高齢者については、町における申請・受給権者とする。

(1) 「措置入所等障がい者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。

令和5年度白川町低所得世帯支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)支給事務…

令和5年6月1日 訓令甲第24号

(令和5年6月1日施行)