○白川町定年前再任用短時間勤務職員の任用等に関する要綱

令和5年6月1日

訓令乙第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町職員の定年等に関する条例(昭和59年白川町条例第1号。以下「条例」という。)第12条及び白川町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年白川町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、任用の日から条例第3条に規定する定年年齢による退職日相当までとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の職務の級)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は、次に掲げる60歳到達年度の末日の職務の級の区分に応じ、当該各号に定める級とする。

(1) 7級の者 5級

(2) 6級の者 4級

(3) 5級の者 3級

(4) 4級の者 2級

(5) 3級以下の者 1級

(その他の勤務条件)

第4条 前2条のほか、定年前再任用短時間勤務職員の勤務条件については、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)及び白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号)の規定によるものとする。

(制度の周知)

第5条 町長は、関係職員に対し、定年前再任用制度の概要、勤務条件等について周知するよう努めるものとする。

(意向調査)

第6条 任命権者は、白川町年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和5年白川町規則第11号)第5条による勤務の意思の確認において、定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向を示した者(以下「候補者」という。)に対し、任用意向申請書(様式第1号)を交付して勤務条件等の意向を確認するものとする。

2 任命権者は、職員採用計画の参考にするため、年度末時点の年齢が55歳又は50歳の職員に対し、前項の規定に準じ、情報提供及び勤務の意思の確認を行うことができる。

(選考)

第7条 任命権者は、前条の規定により提出を受けた任用意向申請書の内容及び次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 過去3年間における勤務実績

(2) 知識経験及び技術等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他必要と認める事項

2 任命権者は、選考の際必要に応じて面談を行うことができる。

(選考結果の通知)

第8条 任命権者は、前条の規定による選考を終え、任用の可否を決定したときは、当該候補者に対し、内定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(内定の取消し)

第9条 任命権者は、前条の規定による内定の通知があった候補者(以下「内定者」という。)が、当該通知のあった日(以下「内定通知日」という。)から任用日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、内定取消通知書(様式第3号)によりこれを取り消すことができる。

(1) 減給、停職又は免職の懲戒処分を受けた場合

(2) 心身の故障により職務遂行に支障があると認められる場合

(3) 勤務成績が不良である等適格性を欠くと認められる場合

(内定の辞退及び退職)

第10条 内定者が内定を辞退しようとするとき又は定年前再任用短時間勤務職員が任期の途中で退職しようとするときは、速やかに任命権者に申し出なければならない。

(勤務条件の変更)

第11条 勤務条件等の変更を希望する者は、次の各号に掲げる場合により、当該各号に掲げる日までに勤務条件変更申出書(様式第4号)により、任命権者に申し出なければならない。ただし、任命権者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 内定を受けた勤務条件を変更しようとする場合 内定等通知書を受けた日から30日経過する日

(2) 既に辞令を受けた勤務条件を変更しようとする場合 変更しようとする年度の前年度の6月末日

2 任命権者は、前項の規定による変更の申し出があったときは、第7条の基準により変更の可否を決定し、勤務条件変更決定等通知書(様式第5号)により当該内定者に通知するものとする。

(年齢60年以後の申請)

第12条 任命権者は、年齢60年に達する日以後に定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向を示した職員に対し、任用意向申請書を交付して勤務条件等の意向を確認するものとする。

2 第7条から前条までの規定は、前項の申請について準用する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、職員の定年前再任用に関し必要な事項は、任命権者と協議の上、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項による経過措置の期間においては、第2条中「条例第3条に規定する定年年齢による退職日相当」とあるのは、「条例附則第3項に規定する定年年齢による退職日相当」と読み替えるものとする。

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白川町定年前再任用短時間勤務職員の任用等に関する要綱

令和5年6月1日 訓令乙第5号

(令和5年6月1日施行)