○白川町定年退職者等の暫定再任用に関する要綱

令和5年6月1日

訓令乙第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年白川町条例第26号。以下「改正条例」という。)及び白川町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年白川町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、暫定再任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、暫定再任用職員とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 常時勤務を要する職員 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用する職員

(2) 短時間勤務の職員 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用する職員

(任期及び更新)

第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌3月31日までの1年間とする。ただし、任命権者が1年の範囲内で任期を別に定めた場合は、この限りでない。

2 任期は、暫定再任用職員が公的年金の報酬比例部分の年金支給開始年齢に達するまでの間は、当該年齢に達する日以後の最初の3月31日まで更新することができる。

(職務の級)

第4条 暫定再任用職員の職務の級は、次に掲げる60歳到達年度の末日の職務の級の区分に応じ、当該各号に定める級とする。

(1) 7級の者 5級

(2) 6級の者 4級

(3) 5級の者 3級

(4) 4級の者 2級

(5) 3級以下の者 1級

(その他勤務条件)

第5条 暫定再任用職員の勤務条件等は、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号)及び前2条のほか、次の各号に掲げる職区分に応じ、当該各号に掲げる職員の例によるものとする。

(1) 常時勤務を要する職 一般職員

(2) 短時間勤務の職 定年前再任用短時間勤務職員(白川町職員の定年等に関する条例(昭和59年白川町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)

(暫定再任用に関する情報提供及び勤務の意思確認)

第6条 任命権者は、条例附則第3項の規定による定年年齢に達する者(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)に対し、当該定年年齢に達する日の属する年度の前年度に規則第3条に定める事項を明示し、勤務の意思の確認を行うものとする。

2 前項の規定による勤務の意思の確認は、できる限り速やかに行うものとする。

(意向調査)

第7条 任命権者は、前条第1項の規定による勤務の意思の確認において、暫定再任用職員として勤務する意向を示した者(以下「候補者」という。)に対し、勤務を始める前年の6月末日までに任用意向申請書(様式第1号)を交付して勤務条件等の意向を確認するものとする。

(選考)

第8条 任命権者は、前条の規定により提出を受けた任用意向申請書の内容及び次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 過去3年間における勤務実績

(2) 知識経験及び技術等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他必要と認める事項

2 任命権者は、選考の際必要に応じて面談を行うことができる。

(定年前再任用からの移行)

第9条 任命権者は、条例附則第3項の規定による定年年齢に達する定年前再任用短時間勤務職員が、暫定再任用職員として勤務する意向を示し、前条の規定による選考の結果、これを任用しようとするときは、原則定年前再任用短時間勤務職員として任用した勤務条件等により、短時間勤務の職に任用するものとする。

(選考結果の通知)

第10条 任命権者は、第8条の規定による選考を終え、任用の可否を決定したときは、当該候補者に対し、内定等通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(内定の取消し)

第11条 任命権者は、前条の規定による内定の通知があった候補者(以下「内定者」という。)が、当該通知のあった日(以下「内定通知日」という。)から任用日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、内定取消通知書(様式第3号)によりこれを取り消すことができる。

(1) 減給、停職又は免職の懲戒処分を受けた場合

(2) 心身の故障により職務遂行に支障があると認められる場合

(3) 勤務成績が不良である等適格性を欠くと認められる場合

(内定の辞退等)

第12条 内定者は、内定を辞退しようとするときは、速やかに任命権者に申し出なければならない。

2 任用内定を受けた勤務条件等の変更を希望する内定者は、内定勤務条件変更届出書(様式第4号)により、内定通知日から1か月以内に申し出なければならない。ただし、任命権者が必要と認めた場合はこの限りでない。

3 任命権者は、前項の規定による変更の申し出があったときは、第8条の基準により変更の可否を決定し、内定勤務条件変更決定等通知書(様式第5号)により当該内定者に通知するものとする。

(暫定再任用の更新)

第13条 任命権者は、第3条第2項の規定により任期を更新できる暫定再任用職員に対し、毎年6月末日までに任期更新申請書(様式第6号)を交付して翌年度における勤務の意思及び勤務条件等の意向を確認するものとする。

2 第8条から前条までの規定は、暫定再任用職員の任期の更新について準用する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、白川町定年退職者等の暫定再任用に関し必要な事項は、任命権者と協議の上、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

(失効期日)

2 この要綱は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

(白川町職員再任用制度事務取扱要綱の廃止)

3 この要綱の施行に際し、白川町職員再任用制度事務取扱要綱(平成31年白川町訓令乙第1号)は廃止する。

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白川町定年退職者等の暫定再任用に関する要綱

令和5年6月1日 訓令乙第6号

(令和5年6月1日施行)