○白川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年6月16日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 食料品等の価格が高騰し、食費等が家計を圧迫している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本給付金 前条の目的を達成するために支給する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

(2) 令和4年度給付金実施要綱 白川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和3年白川町訓令甲第26号)

(3) 令和4年度給付金 令和4年度給付金実施要綱に基づいて令和4年度に支給された給付金

(4) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である者 次の又はに該当する者

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者

 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

(支給対象者)

第3条 町長は、次に掲げる者(以下「支給対象者」という。)に本給付金を支給する。

(1) 令和4年度給付金の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、対象児童を養育する者であって、物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変した令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である者

2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として町長が適当と認めた者に対して支給する。

令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、児童手当等受給・非課税者(令和4年度給付金実施要綱第2条に定める児童手当等受給・非課税者をいう。以下同じ。)

令和4年4月1日以降に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者(令和4年度給付金実施要綱第2条に定める新規児童手当等受給・非課税者をいう。以下同じ。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以降に死亡した場合

その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者には本給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(対象児童)

第4条 本給付金の算定基礎となる児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

2 令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者については、前項の規定中「平成17年4月2日」とあるのは、「平成16年4月2日」と、「平成15年4月2日」とあるのは、「平成14年4月2日」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、既に支給が決定(他市町村においてされた支給の決定を含む。)されている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除く。

(異なる児童手当等の受給者に係る対象児童の決定)

第5条 次の各号に掲げる児童の養育者である者が、異なる児童手当等の受給者である場合は当該各号の規定により当該養育者に係る対象児童を決定する。

(1) 児童手当等受給・非課税者 令和4年度給付金実施要綱第2条第1第1号アに掲げる児童手当受給者に係る対象児童とし、同号イに掲げる特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。

(2) 新規児童手当等受給・非課税者 令和4年度給付金実施要綱第2条第1第1号ウに掲げる新規児童手当受給者に係る対象児童とし、同号エに掲げる新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。

(本給付金の支給額)

第6条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

(支給を実施する支給対象者の範囲)

第7条 町長は、次の表の左欄に掲げる者が同表右欄に掲げる場合に該当するとき、当該者への本給付金の支給を行う。

令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第1項に定める「給付金受給拒否の届出書」の受理を含む。)を行った場合

その他の支給対象者

申請時点で町内に居住する場合

(申請不要の支給の方式)

第8条 町長は、令和4年度給付金支給対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定する。申込みを受けた令和4年度給付金支給対象者は、支給を希望しない場合、給付金受給拒否の届出書により届出を行う。

2 町長は、前項の支給の決定がされた令和4年度給付金支給対象者に対し、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに本給付金を支給する。この場合、第3号に掲げる方式は、当該令和4年度給付金支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、令和4年度給付金支給対象者が町長に支給口座登録等の届出書を提出し、当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 前項の支給決定までに、令和4年度給付金対象者が町長に支給口座登録等の届出書を提出し、町の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給の方式等)

第9条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請書を提出しなければならない。

2 町長による本給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 口座振込方式 申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 町の窓口において現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本及び所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第3条の要件を満たす者であるか確認を行う。

4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(申請受付開始日及び申請期限)

第10条 前条第1項の規定による申請書は、町長が別に定める日から受付を開始し、やむを得ないと町長が認める場合を除き、令和6年2月29日(令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定若しくは額の改定の認定を請求した者等への支給の申請については、令和6年3月15日)までに提出しなければならない。

(代理による申請)

第11条 代理により申請書の提出ができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請による本給付金の支給の決定)

第12条 町長は、申請書を受理したときは速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し第9条第2項各号に掲げる方式により本給付金を支給する。

(本給付金の支給等に関する周知)

第13条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第10条の申請期限までに第9条の規定による申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届け出た指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続きを行ったにもかかわらず、指定口座の口座解約・変更等の事由により振込できなかった場合は、令和6年3月31日までに支給が完了できるよう、該当者に支給口座登録等の届出書を提出させ、支給するものとする。ただし、該当者の責に帰すべき事由により支給が完了できない場合は、支給しない。

3 町長が第12条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第17条 この要綱の実施のために必要な事項及び様式は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月16日から施行する。

(白川町低所得世帯の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱の廃止)

2 白川町低所得世帯の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和3年白川町訓令甲第26号)は、廃止する。

白川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の…

令和5年6月16日 訓令甲第26号

(令和5年6月16日施行)