○白川町ショートステイ事業実施要綱

令和5年9月1日

訓令甲第27号

(目的)

第1条 この要綱は、援護又は介護等が必要な高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)が、急病等のやむを得ない事情により援護及び介護等が困難となった場合又は高齢者等が一時的に居宅での生活が困難となった場合に、養護老人ホーム等に宿泊する(以下「ショートステイ」という。)ことにより、介護者の不安を解消するとともに、高齢者等の健全な社会生活の継続を支援するため、白川町ショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白川町とする。ただし、この事業の運営の一部を適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる高齢者等とする。

(1) 町内に居住する者で、要支援1若しくは要支援2又は要介護1から要介護5までの介護認定を受けている者(以下「要介護高齢者」という。)のうち、次のからのいずれかの要件に該当する者

 介護者に急病や事故等があり、他に介護する者がいない場合

 介護者に葬祭等緊急かつやむを得ない事情があり、他に介護する者がいない場合

 1人暮らしである要介護高齢者に急病等があり、居宅生活を継続すると生命又は身体に危険が生じるおそれがある場合

 要介護高齢者が介護者等から虐待を受けており、居宅生活を継続すると生命又は身体に危険が生じるおそれがある場合

 罹災等の不測の事態により、要介護高齢者又は介護者が居宅に住むことができなくなった場合

(2) 身体障害者手帳(18歳未満の障がい児を除く。)又は精神障害者保健福祉手帳を所持している障がい者

(3) その他町長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、概ね65歳以上の高齢者で、介護認定審査の結果、介護認定されなかった者又は介護認定審査を受けていない者についても、前項第1号ウ又はに準ずる場合に該当すると町長が認めた者(別表第1において「虚弱高齢者」という。)は、対象者とすることができる。

(実施施設)

第4条 この事業は、別表第1の対象者の区分ごとに掲げる実施施設の種別に基づき、町長が契約した施設において実施するものとする。

(ショートステイの期間)

第5条 ショートステイの期間は、7日以内とする。ただし、町長が診断書等により、期間の延長が真にやむを得ないものとして認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(利用等の申込)

第6条 この事業の利用を希望する者又はショートステイ期間の延長を希望する者(以下「申込者」という。)は、白川町ショートステイ事業利用(期間延長)申込書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、必要があると認めたときは、白川町ショートステイ事業利用(期間延長)決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(実施施設への通知)

第8条 町長は、前条の規定により利用を決定したときは、実施施設の収容能力等を調査の上、入所する実施施設を決定し、白川町ショートステイ事業実施(期間延長)通知書(様式第3号)により当該実施施設に通知するものとする。

(却下通知)

第9条 町長は、第6条の申込みが第3条第1項第2項又は第5条ただし書に該当しないものと認めたときは、当該申込みの却下を決定し、白川町ショートステイ(期間延長)申込却下通知書(様式第4号)により、速やかに当該申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項のほか、当該申込みにかかる高齢者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を決定しないことができる。

(1) 常時医学的な管理下におかなければならない状態であるとき。

(2) 伝染性疾患を有し、他の入所者に伝染させるおそれがあるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(緊急ショートステイ)

第10条 申込者は、特に緊急かつやむを得ない事由があり、事前に第6条の規定による申込みを行うことができない場合は、口頭(電話連絡を含む。)により申込むことができるものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、ショートステイに必要な事情を十分聴取し、緊急性があると判断した場合は、入所させようとする実施施設の長の同意を得て事業の利用及び実施施設を決定し、緊急ショートステイを行うことができるものとする。

3 町長は、前項の規定により、緊急ショートステイを行った場合は、入所後、速やかに申込者から第6条に規定する申込書を徴し、第8条の規定による通知を行わなければならない。

(ショートステイの解除)

第11条 利用の決定を受けた申込者(以下「決定者」という。)は、ショートステイ期間満了前に利用の決定にかかる事由が消滅したときは、直ちに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受け、ショートステイを解除するときは、白川町ショートステイ事業解除通知書(様式第5号)により当該決定者に、白川町ショートステイ事業実施解除通知書(様式第6号)により入所している実施施設に通知するものとする。

(送迎)

第12条 利用の決定を受けた高齢者等(以下「利用者」という。)の入退所時における送迎は、決定者が行うものとする。

(利用料)

第13条 第3条第1項第1号による利用者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく利用料及び食費等の実費を入所した実施施設に支払うものとする。

2 第3条第1項第2号第3号又は同条第2項による利用者は、町長から通知のあった必要額を速やかに町へ支払うものとする。

3 前項の規定における必要額は、町長と実施施設との契約に基づき町長が支弁した金額以内で、国及び県の定める基準額を参考に算定した額とする。

(利用料の減免)

第14条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事由により、利用料の負担が特に困難と認める利用者については、利用料を減免することができる。この場合、減免した費用については、町の負担とする。

(1) 生活保護を受けているとき。

(2) 当該ショートステイが虐待等によるものであるとき。

(3) その他町長が必要であると認めるとき。

(記録)

第15条 町長は、この事業の利用状況を明らかにできるよう、白川町ショートステイ事業利用台帳(様式第7号)を整備しておかなければならない。

2 実施施設の長は、白川町ショートステイ事業実施報告書(様式第8号)を備え、ショートステイ期間中の当該利用者の生活状況が明らかにできるよう記録しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象者の区分

実施施設の種別

要介護高齢者

特別養護老人ホーム

虚弱高齢者

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

身体障がい者、精神障がい者

身体障害者更生援護施設

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

医療機関

障害者支援施設

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白川町ショートステイ事業実施要綱

令和5年9月1日 訓令甲第27号

(令和5年9月1日施行)