○白川町職員の職場復帰支援のための試し出勤実施要綱
令和5年8月1日
訓令乙第7号
(目的)
第1条 この要綱は、心の健康問題により長期の休養をしている職員の円滑な職場復帰を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 休職等 白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号)第13条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職(以下「病気休職」という。)をいう。
(2) 試し出勤 休職等の期間中にある職員で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、一定期間継続して試験的に出勤することをいう。
(対象者)
第3条 試し出勤の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員のうち、職場復帰及び試し出勤の実施を希望し、かつ、主治医により復帰可能であると診断された者(以下「対象職員」という。)とする。
(1) 心の健康問題により病気休暇を連続若しくは通算して60日以上取得し、又は取得を予定している職員
(2) 心の健康問題により病気休職をしている職員
(実施場所)
第4条 試し出勤は、原則として対象職員の所属する職場において実施する。ただし、対象職員の所属する職場において実施することが適切でないと認められる場合は、実施場所を変更することができる。
(実施期間)
第5条 試し出勤の実施期間は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、原則1か月程度とする。ただし、実施状況、主治医又は産業医の意見及び対象職員の意向等を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができる。
(実施手順等)
第6条 試し出勤は、次に掲げる手順で実施するものとする。
(1) 試し出勤を希望する対象職員は、試し出勤申請書(様式第1号)に主治医の診断書を添えて、所属長を経由して町長に申請するものとする。
(2) 町長は、前号の申請を受けたときは、主治医、産業医及び所属長の意見、当該職場の状況等を踏まえ、試し出勤の承認又は不承認について決定する。
2 試し出勤実施計画の作成にあたって、提出された診断書により必要な情報を収集し難い場合は、産業医の助言を求める、又は産業医から主治医へ必要な情報提供の依頼をすることができる。
3 試し出勤の内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、対象職員に対して急に多大な負荷がかかることのないように配慮しなければならない。
(試し出勤中の状況把握)
第8条 総務課長及び所属長は、試し出勤の実施期間中にあっては、その実施状況、試し出勤を実施する職員(以下「実施職員」という。)の病状等を把握するように努めなければならない。
(実施期間中の給与等の取扱い)
第10条 実施職員に対しては、休職等の期間中に支払われるべき給与等を除き、いかなる給与も支給しないものとする。
2 試し出勤中に発生した通勤及び公務中の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定める補償を受けることができない。
3 試し出勤実施に係る交通費、主治医への費用等は、実施職員の負担とする。
(職場復帰の決定)
第11条 町長は、主治医及び産業医の意見、並びに試し出勤の結果等を総合的に評価し、実施職員の最終的な職場復帰の判断を行う。
(職場復帰後の支援)
第12条 職場復帰後は、所属長による観察及び支援のほか、総務課長、衛生管理者、産業医、人事労務担当者と連携を図り、当該職員に対する助言指導及び業務体制等の検証を行うための面談を実施するなど、必要な支援や措置を講じるものとする。
2 職場においては、所属長が中心となり、復帰が円滑に行えるよう職員の協力を得て、良好な職場の環境づくりに努めるものとする。
(個人情報の保護)
第13条 職場復帰支援に関係する者は、対象職員に係る個人情報の取扱いについては、本人の同意を得た上で慎重かつ適正に行い、本人が不利益を被ることがないよう配慮しなければならない。
(準用)
第14条 次に掲げる職員についても、この要綱の規定を準用する。
(1) 負傷又は疾病により病気休暇又は病気休職をしている職員
(2) 育児休業している職員
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。