○白川町一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱
令和5年11月1日
訓令甲第36号
(目的)
第1条 この要綱は、他の地方公共団体が、本町に所在する処理施設に一般廃棄物を搬入することに関する事前協議の手続きその他必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物
(2) 処理施設 法第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び法第15条の2の5第1項の規定による届出がなされた一般廃棄物処理施設であって、本町に所在するもの
(事前協議)
第3条 処理施設へ一般廃棄物を搬入しようとする他の地方公共団体の長(以下「搬入申込者という。」)は、あらかじめ、一般廃棄物搬入事前協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、協議を行わなければならない。
(1) 一般廃棄物を搬入しようとする理由を記載した書類
(2) 搬入方法及び搬入経路を記載した書類
(3) 搬入する一般廃棄物及び運搬車両等の写真
(4) 搬入する地方公共団体の一般廃棄物処理計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 搬入申込者は、協議書の提出の後、その記載事項に変更が生じたときは、一般廃棄物搬入変更協議書(様式第2号。以下「変更協議書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、協議書又は変更協議書の内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物搬入事前協議終了通知書(様式第3号)により搬入申込者に通知するものとする。
(協定)
第4条 前条第3項の規定による協議終了の通知を受けた搬入申込者(以下「搬入者」という。)は、当該通知を受領した日から30日以内に、町長と一般廃棄物の搬入に関する協定を締結するものとする。
(一般廃棄物の搬入)
第5条 搬入者は、協定の締結後でなければ、一般廃棄物を処理施設に搬入してはならない。
(実績報告)
第6条 搬入者は、一般廃棄物処理実績報告書(様式第4号)により、毎月10日までに前月の搬入実績を町長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。