○白川町職員の昇格基準に関する取扱要領

令和5年12月1日

訓令乙第10号

(総則)

第1条 白川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成元年白川町規則第10号。以下「規則」という。)第4条の級別資格基準表において別に定めるものとした4級から7級までの昇格基準及び規則第18条に規定する内容を補足する事項については、規則第1条の規定によりこの要領の定めるところによる。

(対象となる職員)

第2条 この要領の対象となる職員の区分(以下「職員区分」という。)は、次に掲げるところによる。

(1) 一般事務職員 白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14条)第3条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)のうち次号及び第3号に該当しない職員

(2) 保健・福祉職員 職員のうち保健師、管理栄養士又は社会福祉士として勤務する職員

(3) 保育職員 職員のうち保育士として勤務する職員

2 前項の規定に関わらず、教育主幹及び町長が別に認める職員は、この要領の対象としないものとする。

(昇格の意思確認)

第3条 総務課長は、退職、昇格、降格等の人事異動により係長又は園長に欠員が生ずると見込まれるときは、原則として異動日の3月前までに、前条第1項の職員区分ごとに3級の職員の一部を対象に昇格に係る意思の確認(以下「昇格意思確認」という。)を行うものとする。

2 昇格意思確認の対象となる3級の職員は、年度末時点において第5条第1項第6条第1項又は第7条第1項で定める在級年数を満たし、かつ、次のいずれかに該当する職員とする。ただし、過去に昇格意思確認をした職員は除くものとする。

(1) 4級の職員のうち最年少の者(次号において「基準年齢者」という。)より年長又は年度末時点において同年齢の職員

(2) 勤務成績が良好かつ年度末時点における年齢が基準年齢者より年少で年齢が近い職員。この場合において、対象とする年齢の範囲は、欠員が見込まれる人数に応じて総務課長が調整するものとする。

3 総務課長は、昇格意思確認をしたときは、当該職員から昇格に関する意思表示書(様式第1号)を提出させるとともに、所属長に意見を求めるものとする。

4 総務課長は、職員に昇格意思確認をする際には、給料の差額に関すること、昇格を確約するものではないこと、及び次条の規定について当該職員に説明しなければならない。

(昇格の意思申出)

第4条 前条第2項ただし書の規定に該当する職員のうち、昇格する意思を有しないことを表示した職員は、昇格意思確認があった年度以降になって昇格の意思を有するに至ったとき、昇格に関する意思表示変更申出書(様式第2号)により総務課長に申し出ることができる。

2 総務課長は、前項の申出があったときは、所属長に意見を求めるものとする。

(4級の昇格基準)

第5条 4級に昇格させる職員は、昇格意思確認で昇格の意思を表示し、かつ、3級に5年以上在級している者であって、次に掲げる職員とする。

(1) 一般事務職員 係長又は専門監を任命する者

(2) 保健福祉職員 係長を任命する者又は一般事務職員との均衡を考慮し昇級させる者

(3) 保育職員 園長を任命する者

2 社会人採用等のため同年齢の職員に比して短い在職年数かつ勤務成績が特に良好であると町長が認める職員は、前項中「5年」を「1年」とすることができる。

(5級の昇格基準)

第6条 5級に昇格させる職員は、年度末時点の年齢が50歳以上、かつ、4級に3年以上在級している者であって、次に掲げる職員とする。

(1) 一般事務職員 課長補佐又は課長補佐に準ずる職を任命する者

(2) 保健福祉職員 課長補佐を任命する者又は一般事務職員との均衡を考慮し昇級させる者

(3) 保育職員 保育の知識と経験を考慮し昇級させる者

2 次の各号に掲げる条件に該当すると認めるときは、前項の規定に関わらず、当該各号の規定により5級に昇格させることができる。

(1) 昇格意思確認で昇格の意思を表示した職員について、人事配置の都合等本人の職務能力以外の理由で4級に昇格させられなかったときは、昇格が遅延した年数は前項の在級年数に含めることができる。ただし、本人の職務能力を理由に遅延させた年数は含めてはならない。

(2) 勤務成績が特に良好であると町長が認める職員は、前項中「50歳」を「48歳」とすることができる。

(6級の昇格基準)

第7条 6級に昇格させる職員は、あらかじめ町長の承認を得るほか次のいずれにも該当するものとする。

(1) 5級に1年以上在級していること。ただし、年度途中に6級以上の職員に欠員が生じた場合は、この限りではない。

(2) 課長、室長、局長又は給食センター事務長を任命する者若しくは町長が課長に相当する職務を命ずる者であること。

(7級の昇格基準)

第8条 7級に昇格させる職員は、あらかじめ町長の承認を得るほか次のいずれにも該当するものとする。

(1) 年度末時点の年齢が58歳以上、かつ、6級に4年以上在級している者であること。

(2) 高度な知識と経験を必要とする職務を命ずる者であること。

(職員区分を異にする昇格)

第9条 昇格に伴い職員区分を変更するときは、変更後の職員区分の昇格基準を適用するものとする。

(在級年数の端数処理)

第10条 勤務成績が特に良好である職員に係る規則第18条第3項で規定する100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数は、小数点以下を切り捨てた数とする。

2 前項の規定は、第5条から第7条までの在級年数に適用する。

(適用範囲)

第11条 この要領は、規則第18条の規定による昇格に適用し、規則第19条及び規則第20条の規定による昇格には適用しないものとする。

この要領は、令和5年12月1日から施行する。

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白川町職員の昇格基準に関する取扱要領

令和5年12月1日 訓令乙第10号

(令和5年12月1日施行)