○白川町税減免取扱規則
令和2年6月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町税条例(昭和43年白川町条例第8号。以下「条例」という。)第33条、第52条、第65条の8、第71条及び第72条に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
(2) 障害者 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者
(3) 収益事業 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業
(4) 学生及び生徒 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イからロに掲げる者
(5) 地縁団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた団体
(6) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(7) 災害 震災、風水害、火災その他これらに類する災害
(町民税の減免)
第3条 条例第33条第1項第1号から第4号及び第6号の規定による減免(以下「町民税の減免」という。)は、別表第1に定めるところによる。
2 町民税の減免の対象となる納付額は、納税義務者が減免申請を行った日以降の納期に係る納付額とする。
4 町長は、別表第1に掲げる減免事由以外に減免すべき特別の事情があると認めるときは、減免対象納付額のうち必要と認める金額を免除することができる。
(災害による町民税の減免)
第4条 条例第33条第1項第5号の規定による減免(以下「町民税の災害減免」という。)は、別表第2に定めるところによる。
2 町民税の災害減免の対象となる納付額は、災害が発生した日以降の納期に係る納付額とする。
3 別表第2に規定するもののほか、国又は県の税務機関において特別に災害による減免措置が講じられたときは、その減免割合等に応じて当該災害が発生した日の属する年度の町民税の所得割に相当する税額について減免するものとする。
4 町民税の災害減免の申請は、災害が発生した日から2月以内に様式第3号により行うものとする。
2 相続による町民税の軽減の対象となる納付額は、相続した日の属する年度分の所得割の町民税とする。
(固定資産税の減免)
第6条 条例第52条第1項第1号、第2号及び第4号の規定による減免(以下「固定資産税の減免」という。)は、別表第4に定めるところによる。
2 固定資産税の減免の対象となる納付額は、納税義務者が減免申請を行った日以降の納期に係る納付額とする。
3 固定資産税の減免の申請は、様式第4号により行う。
(災害による固定資産税の減免)
第7条 条例第52条第1項第3号の規定による減免(以下「固定資産税の災害減免」という。)は、別表第5に定めるところによる。
2 固定資産税の災害減免の対象となる納付額は、災害が発生した日以降の納期に係る納付額とする。
3 固定資産税の災害減免の申請は、災害の発生した日から2月以内に様式第5号により行うものとする。
(軽自動車税環境性能割の減免)
第8条 条例第65条の8の規定に係る条例附則第14条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。
(1) 身体障害者 身体障害者手帳を受けている者のうち、別表第7に掲げる障害の程度(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当するもの)を有する者
(2) 戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第7に掲げる障害の程度(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める重度障害又は障害の程度に該当するもの)を有する者
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を有する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有する者
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、この規則に定める様式に替えて使用することができる。
別表第1(第3条関係)
町民税の減免
減免事由 | 減免割合 | |
(1) 生活保護受給者 | 全部に相当する額 | |
(2) 失業(自発的退職等を除く。)、疾病その他の理由により当該年度において所得が皆無又は甚だしく減少したため、その生活が著しく困難となった者 | ||
ア 前年の総所得金額が100万円以下 | 全部に相当する額 | |
イ 前年の総所得金額が100万円を超え200万円以下 | 2分の1に相当する額 | |
(3) 前年の総所得金額が条例第17条第1項第2号に規定する金額以下の学生及び生徒 | 所得割額の2分の1に相当する額 | |
(4) 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないもの | 全部に相当する額 | |
(5) 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理者の定めのある収益事業を行わないもの | 全部に相当する額 | |
(6) 商工会、土地開発公社、管理組合法人及び団地管理組合法人及び地縁団体、特定非営利活動法人で収益事業を行わないもの | 全部に相当する額 |
別表第2(第4条関係)
町民税の災害減免
減免事由 | 減免割合 | ||
(1) 死亡した場合 | 全部に相当する額 | ||
(2) 生活保護受給者となった場合 | 全部に相当する額 | ||
(3) 障害者となった場合 | 10分の9に相当する額 | ||
(4) 自己(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財について受けた損害の金額(所得税法第72条第1項に規定する損失をいう。ただし、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で前年の合計所得金額が1,000万円以下の者 | |||
損害の程度 | 前年の合計所得金額 | ||
ア 10分の3以上10分の5未満 | 500万円以下 | 2分の1に相当する額 | |
500万円超750万円以下 | 4分の1に相当する額 | ||
750万円超 | 8分の1に相当する額 | ||
イ 10分の5以上 | 500万円以下 | 全部に相当する額 | |
500万円超750万円以下 | 2分の1に相当する額 | ||
750万円超 | 4分の1に相当する額 |
別表第3(第5条関係)
相続における所得割の町民税の軽減
相続の日 | 軽減割合 |
(1) 賦課期日から3月31日まで | 2分の1に相当する額 |
(2) 4月1日から6月30日まで | 3分の1に相当する額 |
(3) 7月1日から9月30日まで | 4分の1に相当する額 |
(4) 10月1日から12月31日まで | 5分の1に相当する額 |
別表第4(第6条関係)
固定資産税の減免
減免事由 | 減免割合 |
(1) 生活保護受給者のうち生活扶助を受ける者の所有する固定資産 | 全部に相当する額 |
(2) 公益のため直接その用に提供する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 全部に相当する額 |
(3) 町長が特に減免が必要と認める固定資産 | 必要と認める額 |
別表第5(第7条関係)
固定資産税の災害減免
減免事由 | 減免割合 | |
(1) 土地の被害面積が10分の2以上の場合 | ||
損害の程度(被害面積の割合) | ||
ア 10分の8以上 | 全部に相当する額 | |
イ 10分の6以上10分の8未満 | 10分の8に相当する額 | |
ウ 10分の4以上10分の6未満 | 10分の6に相当する額 | |
エ 10分の2以上10分の4未満 | 10分の4に相当する額 | |
(2) 家屋又は償却資産の被害割合が10分の2以上の場合 | ||
ア 原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部に相当する額 | |
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、価額の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | |
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、価額の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | |
エ 下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り換えを必要とする場合で、価額の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
別表第6(第9条関係)
軽自動車税種別割の減免
減免事由 | 減免割合 |
(1) 公益のため直接その用に供する軽自動車等 | 全部に相当する額 |
(2) 生活保護受給者のうち生活扶助を受ける者の所有する軽自動車等 | 全部に相当する額 |
(3) その他特別の事情にある者が所有する軽自動車等 | 町長が認めた額 |
別表第7(第9条関係)
軽自動車税種別割の障害者減免
障害の区分 | 障害の程度 | ||
身体障害者 | 戦傷病者 | ||
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症、1項症、2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級、3級 | |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | ||
心臓機能障害 | 1級、3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | ||
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |