○白川町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱
令和5年11月1日
訓令甲第37号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の快適な生活環境の確保を図るとともに、飼い主のいない猫による住民トラブルをなくすため、町内で行う地域猫活動を支援するために公益財団法人どうぶつ基金「さくらねこ無料不妊手術事業」のさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)を利用するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい飼育されている猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。
(3) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、住み着いた地域で適正に管理されている猫をいう。
(4) 地域猫活動 飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上増やさないようにし、その猫が一代限りで命を全うするまで、その地域において適切に管理していく活動をいう。
(5) 不妊手術 去勢手術及び避妊手術をいう。
(6) 多頭飼育崩壊現場 ペットの動物を多頭飼育する飼い主の無秩序な飼い方による異常繁殖の末に飼育不可能となった現場をいう。
(7) 耳先カット 不妊手術が実施済であることを判別できるように、当該猫の片方の耳先をV字に切り取る処置をいう。
(交付対象者)
第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすボランティア団体又はこれに準ずるものと町長が認めた団体(以下「ボランティア団体等」という。)とする。
(1) 2名以上(別世帯の者に限る。)で構成され、そのうち1名以上が町内に在住する者である団体
(2) 町内で地域猫活動を行うことができる団体
(3) 町が受けた飼い主のいない猫等に関する苦情、相談に関して、協働してその対応に当たることができる団体
(4) 多頭飼育崩壊現場において、猫に不妊手術を施すことができる団体
(5) 町が行う地域猫活動に関する啓発及び広報等に協力することができる団体
(チケットの利用対象)
第4条 チケットは、町内に生息する飼い主のいない猫に利用するものとする。ただし、次に掲げる飼い主のいない猫は、チケットの利用対象としない。
(1) 里親に出す予定の飼い主のいない猫
(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫
(3) その他チケットの利用が適当でないと町長が認める飼い主のいない猫
(団体登録等)
第5条 チケットの交付を受けようとするボランティア団体等は、利用団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 登録団体が地域猫活動を終了するときは、利用団体登録廃止届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(1) 登録団体が第3条に規定する登録要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(3) チケットの利用が著しく不適当であるとき。
(4) その他町長が登録団体として適当でないと認めたとき。
(交付申請)
第6条 チケットを利用しようとする登録団体は、交付申請書(様式第6号)により、町長に申請するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段によりチケットの交付を受けたとき。
(2) 登録団体の登録を取り消されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がチケットの交付が適当でないと認めたとき。
(免責)
第10条 町長は、飼い主のいない猫に対する不妊手術に関連して生じた事故について、一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。