○白川町こども家庭センター事業実施要綱
令和6年1月31日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的に行う白川町こども家庭センター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、白川町とする。
(名称及び設置場所)
第3条 本事業を実施する施設の名称は、白川町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)とし、教育課内に設置する。
(職員の配置)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
2 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員を置くことができる。
(業務内容)
第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項第1号から第4号までに掲げる業務
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整業務
(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進するための業務
(5) その他児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な支援業務
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(白川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱等の廃止)
2 本要綱の制定に伴い、次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 白川町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年白川町訓令甲第7号)
(2) 白川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年白川町訓令甲第7号)