○白川町発注の週休2日制モデル工事実施要領

令和6年3月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、白川町が発注する建設工事の週休2日を確保するモデル工事(以下「週休2日制モデル工事」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 週休2日制モデル工事の対象は、白川町(以下「発注者」という。)が発注する次に掲げる要件を全て満たす工事とする。

(1) 契約工期が概ね3月以上又は現場施工日数が30日以上である工事

(2) 予定価格が1,500万円以上である工事

(3) 土木一式工事及び舗装工事

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は対象としないものとする。

(1) 災害その他、避けることができない事由により週休2日制モデル工事が困難と認める工事

(2) その他町長が週休2日制モデル工事の対象とすることが適当ではないと認める工事

(発注方式)

第3条 発注者は、次の各号に掲げる工事を週休2日制モデル工事による工事として発注しようとするときは、当該各号に掲げる方式により発注することを原則とする。

(1) 現場閉所が可能な工事のうち、時間的制約がない工事(災害復旧工事及び営繕工事を含む。)であって、原則完全週休2日を確保できると認める工事 現場閉所方式

(2) 次の又はに掲げる工事 交替制方式

 社会的要請や時間的制約などにより現場閉所が困難な工事(災害復旧工事、交通規制、出水期、完成時期等の制約がある工事及び連続施工が必要な工事等を含み、営繕工事は除く。)

 競争入札による災害応急対策工事

(用語の定義)

第4条 現場閉所方式において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日 対象期間において、4週間ごとの期間につき8日(以下「4週8休」という。)以上の現場閉所日を確保したと認められる状態をいう。

(2) 完全週休2日 対象期間において、1週間のうち勤務を割り振らない日(以下「週休日」という。)を2日確保し、かつ土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を現場閉所日としたと認められる状態をいう。

(3) 週末休2日 対象期間において、週休日を2日確保し、かつ、土曜日及び日曜日を現場閉所日としたと認められる状態をいう。

(4) 現場閉所日 現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場や現場事務所が閉ざされた日をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合は閉所として取り扱うものとする。

(5) 対象期間 工期の始期日又は設計図書において規定する始期日(以下「工事開始日」という。)から完成届に記載のある完成した日(以下「工事完成日」という。)までの期間から非対象期間を除いた期間をいう。

(6) 非対象期間 準備期間、片付け期間、夏季休暇3日間(8月14日から8月16日までをいう。)、年末年始休暇6日間(12月29日から1月3日までをいう。)、工場製作の期間、工事事故等による不稼働期間、豪雨、出水、土石流、地震等の天災に対する突発的な対応期間のほか、受注者の責によらず休工又は現場作業を余儀なくされる期間をいう。

(7) 工事着手 工事開始日以降の実際の工事のための準備期間(現地事務所の設置又は測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。

(8) 現場閉所率 対象期間において現場閉所日とした日数を、当該期間の全日数で除した率をいう。

(9) 月単位の週休2日 対象期間の全ての月で現場閉所率が28.5%以上の状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日を閉所していても4週8休に満たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計数以上を現場閉所している場合に4週8休以上を達成したとみなすものとする。

(10) 通期の週休2日 対象期間の現場閉所率が28.5%以上の状態をいう。

2 交替制方式において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交替制 対象期間において技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の週休日を確保したと認められる状態をいう。

(2) 対象期間 契約締結後、発注者と受注者が協議して定める期間をいう。原則、受注者においては現場作業着手日から現場作業完了日までの期間とし、受注者から下請けした者については施工体制台帳上の工期とする。

(3) 技術者 施工管理を行い直接的な作業を行わない現場代理人、監理(管理)技術者、下請主任技術者等をいう。

(4) 技能労働者 建設工事の直接的な作業を行う労働者をいう。

(5) 対象者 元請け及び施工体制に組み込まれた技術者及び技能労働者で、対象期間において4週以上連続して従事している者(非常勤の者(臨時的雇用者を含む。)を除く。)をいう。このとき、対象者の交替要員となる者を設定した場合は、当該交替要員は対象者としない。

(6) 休日率 対象期間内に現場に従事した対象者の休日日数の対象期間に対する割合をいう。

(7) 平均休日率 対象期間内に現場に従事した対象者全員の休日率の平均値をいう。

(8) 月単位の週休2日 対象期間の全ての月で平均休日率が28.5%以上の状態をいう。

(9) 通期の週休2日 対象期間の平均休日率が28.5%以上の状態をいう。

(入札公告、指名通知及び特記仕様書への記載)

第5条 発注者は、入札を行う工事が週休2日制モデル工事である旨及びその方式を入札公告、指名通知及び特記仕様書に明記しなければならない。

(実施方法等)

第6条 現場閉所方式は、次のとおり実施するものとする。

(1) 受注者は、工事着手前に、予定工程表を発注者に提出するものとする。

(2) 受注者は、受注者の責によらず土曜日、日曜日及び祝日に現場作業を余儀なくされる場合は、非対象期間とすることについて発注者の承諾を得なければならない。

(3) 受注者は、現場作業の一時中止等により工期を延長した場合は、変更予定工程表を発注者に提出するものとする。

(4) 受注者は、対象期間終了時に、工事日誌等の現場閉所日を確認できるものを付して実施工程表を発注者に提出するものとする。

(5) 発注者は、前号の規定により提出を受けた実施工程表により、現場閉所方式による工事が行われたか精査し、現場閉所率を確認するものとする。

2 交替制方式は、次のとおり実施するものとする。

(1) 受注者は、対象者の休日確保状況を1月ごとに整理した休日確認表(月ごと)を、毎月発注者が定める日までに発注者に提出するものとし、対象期間終了時に、対象期間全体の休日確保状況を整理した休日率確認表(全対象期間)を、発注者に提出するものとする。

(2) 受注者は、対象者の休日が1月ごとに4週8休以上となるよう、出務管理に努めるものとする。

(3) 発注者は、第1号の規定により提出された休日確認表(月ごと)により交替制方式による工事が行われたか確認し、受注者に対し対象者が1月ごとに4週8休以上の休日が確保できるよう助言することができる。

(4) 発注者は、第1号の規定により提出を受けた休日率確認表(全対象期間)により、交替方式による工事が行われたか精査し、休日率を確認するものとする。このとき、受注者に対象者の出勤状況が分かるものの提出を求めることができる。

3 発注者は、災害等の受注者の責によらない不測の事態が生じ、週休2日制モデル工事の遂行が困難になった場合は、受注者と協議のうえ週休2日制モデル工事の対象外とすることができる。

4 発注者は、工事着手前に限り、受注者からの申出により、発注方式を変更することができる。

(現場閉所方式による工事経費の補正)

第7条 現場閉所方式により実施する工事の工事経費の補正係数は、次の各号の工事区分ごとに当該各号に掲げる表によるものとする。

(1) 農業土木工事

区分

係数適用区分

補正係数

労務費

機械経費

(賃料)

共通仮設費率

現場管理費率

通期の週休2日(現場閉所)

達成した場合

1.02

1.02

1.02

1.05

未達成の場合

補正しない

(2) 森林土木工事

区分

係数適用区分

(数値閉所率)

補正係数

労務費

機械経費

(賃料)

共通仮設費率

現場管理費率

通期の週休2日(現場閉所)

達成した場合

1.05

1.04

1.04

1.06

25.0%以上

28.5%未満

1.03

1.03

1.03

1.04

21.4%以上

25.0%未満

1.01

1.01

1.02

1.03

未達成の場合

補正しない

(3) 土木(町道・河川砂防)工事

区分

係数適用区分

補正係数

労務費

機械経費

(賃料)

共通仮設費率

現場管理費率

月単位の週休2日(現場閉所)

達成した場合

1.04

1.02

1.03

1.05

通期の週休2日(現場閉所)

達成した場合

1.02

1.02

1.02

1.03

未達成の場合

補正しない

2 工事の当初予定価格は、月単位の週休2日又は通期の週休2日を達成した場合とみなし、前項各号の工事区分ごとに当該各号に掲げる表中現場閉所率28.5%以上の工事経費欄に規定する補正係数を各経費に乗じて算出するものとする。

3 対象期間終了後、前条第1項第5号により確認した現場閉所率が月単位の週休2日又は通期の週休2日の基準に満たない場合は、当該現場閉所率に応じた第1項各号の工事区分ごとに当該各号に掲げる表の補正係数により請負代金を算出し、請負代金額を減額変更するものとする。

(交替制方式による工事経費の補正)

第8条 交替制方式により実施する工事の工事経費の補正係数は、次の各号の工事区分ごとに当該各号に掲げる表によるものとする。

(1) 農業土木工事

区分

係数適用区分

補正係数

労務費

現場管理費率

通期の週休2日

達成した場合

1.02

1.01

未達成の場合

補正しない

(2) 森林土木工事

区分

係数適用区分

補正係数

労務費

現場管理費率

通期の週休2日

達成した場合

1.05

1.03

25.0%以上

28.5%未満

1.03

1.02

21.4%以上

25.0%未満

1.01

1.01

21.4%未満

補正しない

(3) 土木(町道・河川砂防)工事

区分

係数適用区分

補正係数

労務費

現場管理費率

月単位の週休2日(交替制)

達成した場合

1.04

1.03

通期の週休2日(交替制

達成した場合

1.02

1.01

未達成の場合

補正しない

2 工事の当初予定価格は、月単位の週休2日又は通期の週休2日を達成した場合とみなし、前項に掲げる表中平均休日率28.5%以上の工事経費欄に規定する補正係数を各経費に乗じて算出するものとする。

3 対象期間終了後、第6条第2項第4号により確認した平均休日率が28.5%に満たない場合は、当該平均休日率に応じた第1項に掲げる表の補正係数により請負代金を算出し、請負代金額を減額変更するものとする。

(週休2日制モデル工事の対象外とした工事の工事経費の補正)

第9条 第6条第3項の規定により週休2日制モデル工事の対象外とした工事の工事経費は、補正の対象外とし、請負代金額を減額変更するものとする。

(発注方式の変更)

第10条 発注者は、第6条第4項の規定により発注方式を変更した場合は、次に掲げる変更ごとに、当該各号に掲げる方法により請負代金の変更をするものとする。

(1) 交替制方式から現場閉所方式への変更 対象期間終了時に現場閉所率を確認し、当該現場閉所率が現場閉所方式における月単位の週休2日又は通期の週休2日の基準に満たないものは、第7条第3項の規定により請負代金を算出するものとする。このとき、予定工程表又は変更予定工程表と異なる実績であっても、その内容に応じて補正を行うものとする。

(2) 現場閉所方式から交替制方式への変更 対象期間終了時に平均休日率を確認し、交代制方式における月単位の週休2日又は通期の週休2日の基準に満たないものは、第8条第3項の規定により請負代金を算出するものとする。

(補則)

第11条 この要領に定めのない事項については、岐阜県発注の週休2日制モデル工事実施要領(平成29年4月1日施行岐阜県要領)に準拠するほか、受注者と協議の上、発注者が別に定めるものとする。

この要領は、令和6年3月1日から施行し、令和6年4月1日以降に着工する対象工事に係る競争入札より適用する。

(令和6年8月30日訓令甲第41号)

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令甲第21号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

白川町発注の週休2日制モデル工事実施要領

令和6年3月1日 訓令甲第5号

(令和7年4月1日施行)