○白川町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月15日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に係る手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)を図るため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項の規定により申請する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定により申請する年間の高額療養費

(3) 世帯主 国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主

(月間の高額療養費の手続の簡素化)

第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化をしようとする世帯主は、白川町国民健康保険高額療養費支給申請に係る手続簡素化申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を審査し、次に掲げる要件を満たす者と認めたときは、申請のあった金融機関の口座を登録し、当該登録日の属する月の翌月以降における申請書の提出を省略させることができる。

(1) 国民健康保険税の滞納がない者

(2) 申請者が、高額療養費に係る療養のあった月の初日において世帯主である者

3 前項の規定による手続の簡素化の適用を受けた者(以下「月間の対象者」という。)は、登録した金融機関口座に変更があったときは、申請書により変更の申請をしなければならない。

(手続の簡素化の不許可)

第4条 町長は、前条第2項の要件を満たす者であっても、特別の事情があると認めたときは、手続の簡素化を不許可とすることができる。

2 町長は、前条第2項の審査の結果又は前項の規定により、手続の簡素化を不許可とした世帯主に対して、白川町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化不許可決定通知書(様式第2号)を送付する。

(年間の高額療養費の手続の簡素化)

第5条 町長は、年間の高額療養費の計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)全てにおける外来療養に係る額を把握している月間の対象者については、年間の高額療養費の支給申請を省略させることができる。

(支給決定)

第6条 町長は、月間の対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、当該月ごとに支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

2 町長は、月間の対象者が年間の高額療養費の支給に該当し、前条の規定により手続の簡素化を適用した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の解除)

第7条 手続の簡素化の解除を希望する者は、申請書により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除することができるものとする。

(1) 世帯主に異動があった場合

(2) 登録した金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合

(3) 国民健康保険税を滞納した場合。ただし、申請書の充当依頼欄に充当の求めがあったときを除く。

(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(5) その他町長が解除すべきと認めた場合

3 町長は、前2項の規定に基づき、手続の簡素化を解除した世帯主(以下「解除者」という。)に対して、白川町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化解除決定通知(様式第3号)を送付する。

4 解除者は、解除された月以降の高額療養費の支給を受けようとするときは、法施行規則第27条の16の規定に基づき、高額療養費支給申請書を提出するものとする。

5 第2項の規定により解除された世帯主が同項各号に掲げる解除の要件のいずれにも該当しなくなったときは、第4条第1項の規定により手続の簡素化を新規に申請することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の高額療養費の支給から適用し、施行日前の高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この要綱を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

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白川町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月15日 訓令甲第8号

(令和6年4月1日施行)