○令和6年能登半島地震に係る被災地支援業務のため派遣される白川町職員の旅費に関する要綱

令和6年3月4日

訓令乙第2号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)第29条第2項の規定により、令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた他の地方公共団体(以下「被災地」という。)へ業務支援のために派遣される白川町職員(以下「派遣職員」という。)の旅費の調整について、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の調整額)

第2条 次の各号に掲げる旅費の額は、当該各号に掲げる額に調整するものとする。

(1) 日当 1日当たり白川町職員の旅費に関する条例別表第1に掲げる区分ごとに規定する日当の額に1,000円を加算した額

(2) 宿泊料 1夜当たりに要する実費額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り上げた額)

(旅費の支給対象期間)

第3条 この要綱による旅費の支給対象期間は、町から被災地へ出発する日から帰庁した日までとする。

(旅費の支払等)

第4条 任命権者は、派遣職員が帰庁した後、様式第1号により速やかに旅費を支払うものとする。

2 宿泊料の支払いを受けようとする派遣職員は、領収書等の派遣期間中に要した宿泊料が分かるものを任命権者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年3月4日から施行し、令和6年1月1日以降に令和6年能登半島地震の被災地へ派遣された職員について適用する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日をもって失効する。

画像

令和6年能登半島地震に係る被災地支援業務のため派遣される白川町職員の旅費に関する要綱

令和6年3月4日 訓令乙第2号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和6年3月4日 訓令乙第2号