○教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱
令和5年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、白川町立小中学校管理規則(平成12年白川町教育委員会規則第2号)第16条の4の規定に基づき、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。)の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることにより、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(教諭の標準的な職務の内容及びその例)
第2条 教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(主幹教諭の標準的な職務の内容及びその例)
第3条 主幹教諭は、別表に掲げるもののほか、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭の職務を補佐すること及び命を受けて校務の一部を整理すること並びに教諭、助教諭及び講師の資質の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。
(指導教諭の標準的な職務の内容及びその例)
第4条 指導教諭は、別表に掲げるもののほか、教諭又は助教諭及び講師の資質の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。
(助教諭の標準的な職務の内容及びその例)
第5条 助教諭は、別表に掲げるものについて、教諭の職務を補佐することをその標準的な職務の内容とする。
(講師の標準的な職務の内容及びその例)
第6条 講師は、別表に掲げるものについて、教諭又は助教諭に準ずる職務を行うことをその標準的な職務の内容とする。
(教諭等の職務の遂行に係る留意事項)
第7条 校長は、教諭等の校務分掌の決定及びその職務の実施に関し、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 標準職務例を参考に校務分掌を定める(見直しを含む。)とき。
ア 教諭等の職務段階、経験年数、学校規模その他地域の実情等を踏まえた校務分掌とすること。
イ 標準職務例には教諭等が管理職又はその他教職員等と連携及び協働しながら担う内容が含まれるため、適切な役割分担を図ること。
(2) 教諭等の職務の実施においては、専門スタッフや外部人材等との役割分担、連携及び協働が求められること。
2 校長は、標準職務例に掲げていない職務であっても、学校の規模、職員の配置数、経験年数又は各学校その他地域の実情等に応じて教諭等が担うことが必要と認める場合には、校務分掌に位置付けることができる。この場合において、既に定めている校務分掌を整理、精選した上で位置付けるよう努めなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
白川町立小中学校教諭等の標準的職務内容
番号 | 区分 | 職務内容 | 職務の内容の例 |
1 | 主として学校の教育活動に関すること | 教育課程及び学習指導に関すること | 教育課程の編成及び実施並びにその準備(学校行事等の準備・運営を含む) 児童生徒の学習評価及び成績処理 |
生徒指導及び進路指導に関すること | 生徒指導体制の企画及び運営 児童生徒への指導援助 いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題への対応及び指導 進路指導方針の策定及び実施 家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡及び調整 教育相談及び進路相談 | ||
特別な支援を要する児童生徒のために必要な職務に関すること | 個別の指導計画の作成及び活用 個別の教育支援計画の作成及び活用 | ||
2 | 主として学校の管理運営に関すること | 学校の組織運営に関すること | 学校経営及び運営方針の策定への参画 各種委員会の企画及び運営 学年・学級経営 学校業務改善の推進 |
学校評価に関すること | 自己評価の企画及び実施 学校関係者評価等の企画及び実施 学校に関する情報の提供 | ||
研修に関すること | 校内研修の企画、実施及び受講 法定研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講 | ||
保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること | 関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整 | ||
その他学校の管理運営に関すること | 学校の保健計画に基づく児童生徒の指導 学校の環境衛生点検 学校の安全計画等に基づく児童生徒の安全指導及び安全点検 |