○白川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年4月1日
条例第12号
白川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年白川町条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、本町における指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員、指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)の定めるところによる。
(入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(申請者の要件)
第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、役員が白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等((以下「暴力団員等」という。)でない法人又は暴力団員等でない病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
(暴力団員等の排除)
第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、暴力団員等であってはならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、暴力団員等を利することのないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる事業又は施設について準用する。
(1) 指定夜間対応型訪問介護の事業
(2) 指定地域密着型通所介護の事業
(3) 共生型地域密着型通所介護の事業
(4) 指定療養通所介護の事業
(5) 指定認知症対応型通所介護の事業
(6) 指定小規模多機能型居宅介護の事業
(7) 指定認知症対応型共同生活介護の事業
(8) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業
(9) 指定地域密着型介護老人福祉施設
(10) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設
(11) 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業
(記録の保存)
第7条 省令第3条の40第2項の規定によるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、地域密着型介護サービス費の支払を受けた日から5年間、当該地域密着型介護サービス費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録及び同項第1号から第3号までに掲げる記録を保存しなければならない。
5 第1項の規定は、第6条第3項第11号の事業について準用する。この場合において、第1項中「及び同項第1号から第3号まで」とあるのは、「並びに同項第1号、第2号、第4号及び第6号」とする。
(消火設備の基準)
第8条 省令第67条第1項に規定する消火設備の基準は、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を設けることとする。
2 前項の規定は、第6条第3項第11号の事業について準用する。
(身体的拘束等の報告)
第9条 省令第3条の22第9号の場合においては、町長に対し、速やかに同号に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。