○白川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

令和6年4月1日

条例第13号

白川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年白川町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、本町における基準該当介護予防支援及び指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(申請者の要件)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、役員が白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でない法人とする。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 次条及び第6条に定めるもののほか、法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定により条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令に定める基準(省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。

(暴力団員等の排除)

第5条 指定介護予防支援事業所の管理者は、暴力団員等であってはならない。

2 指定介護予防支援事業者は、暴力団員等を利することのないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。

(記録の保存)

第6条 省令第28条第2項の規定によるほか、指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画費の支払を受けた日から5年間、当該介護予防サービス計画費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同項第1号及び第2号に掲げる記録を保存しなければならない。

2 前項の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

令和6年4月1日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)