○白川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

令和6年4月1日

条例第14号

白川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年白川町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、本町における指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(申請者の要件)

第3条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、役員が白川町暴力団排除条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でない法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 次条から第8条までに定めるもののほか、法第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令に定める基準(省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。

(暴力団員等の排除)

第5条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、暴力団員等であってはならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、暴力団員等を利することのないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

(記録の保存)

第6条 省令第40条第2項の規定によるほか、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、地域密着型介護予防サービス費の支払を受けた日から5年間、当該地域密着型介護予防サービス費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同項第1号及び第2号に掲げる記録を保存しなければならない。

2 前項の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、同項中「並びに同項第1号及び第2号」とあるのは、「及び同項第1号から第3号まで」とする。

3 第1項の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

(消火設備の基準)

第7条 省令第48条第1項に規定する消火設備の基準は、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を設けることとする。

(身体的拘束等の報告)

第8条 省令第53条第2項の場合においては、町長に対し、速やかに同項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。

2 前項の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

令和6年4月1日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)