○白川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

令和6年4月1日

訓令甲第18号

白川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成19年種別なし)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒を援助するため就学援助費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象となる者は、白川町立小学校及び中学校に在学する児童又は生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定による区外修学を承認された児童又は生徒で、他の市町村から就学援助を受けていない者を含む。以下「児童生徒」という。)の保護者で、次条に規定する要保護者又は第4条に規定する準用保護者のいずれかに該当するものとする。

(要保護児童生徒の認定)

第3条 町長は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)である場合は、当該児童生徒を要保護児童として認定する。

(準要保護児童生徒の認定)

第4条 町長は、児童生徒の保護者が、前年度又は当該年度において次の各号に掲げる措置のいずれかを受けた者であって、要保護者に準ずる程度に困窮しており、援助が必要と認めたときは、当該保護者を準要保護者と、当該児童生徒を準要保護児童生徒として認定する。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年第141号)第89条又は第90条の規定による国民年金の掛金の免除

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

(9) 生活福祉資金貸与制度による貸付け

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、かつ、所得要件を満たす者を準要保護者と認定することができる。

(1) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(2) 被服等の状態が悪く、通学用品等の入手に不自由している児童生徒の保護者であって、学校納付金の納付状態も悪く、生活が困難と認められる者

(3) 経済的な理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者

2 前項の規定による所得要件とは、当該保護者と生計を一にする世帯員全員の前年の所得合計額が、次に掲げる生活保護法に基づき支給されるものの年間支給額の合計(別表において「算定基礎額」という。)の1.5倍以下であるものとする。

(1) 生活扶助基準第1類

(2) 生活扶助基準第2類

(3) 教育扶助基準のうち基準額

3 町長は、経済状況の急変等により、就学援助が必要と認められる保護者については、前2項の規定にかかわらず、準要保護者と認定することができる。

(申請)

第6条 就学援助を希望する者は、要保護・準要保護世帯認定申請書(様式第1号)に、世帯認定調査書(様式第2号)による民生委員の意見を付して、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第7条 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに就学援助の要否を決定する。

2 町長は、前項の規定により、援助することを決定したときは就学援助費支給決定通知書(様式第3号。以下「支給決定通知書」という。)により、援助しないことを決定したときは就学援助費不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により支給決定の通知をしたときは、当該決定にかかる児童生徒の在籍する学校の長(以下「学校長」という。)に報告するものとする。

(就学援助の金額等)

第8条 就学援助の費目及び金額は、別表に掲げるとおりとする。

(就学援助の期間)

第9条 就学援助を受けることができる期間(以下「支給期間」という。)は、町長が支給を決定した日の属する月(別表において「認定月」という。)の翌月1日から同年度の3月31日までとする。ただし、次の各号に掲げる期間に受理したものは、当該各号に掲げる日を支給期間の始期日とする。

(1) 4月1日から4月15日まで 4月1日

(2) 5月1日から5月15日まで 5月1日

(3) 6月1日から6月15日まで 6月1日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、支給期間を変更することができる。

(就学援助費の支給)

第10条 町長は、支給決定通知書を受理した者(以下「受給者」という。)の委任を受けた学校長から請求を受けたとき、当該受給者に就学援助費を支給するものとする。

(支給決定の取下げ)

第11条 受給者は、支給決定にかかる事由が消滅したときは、速やかに就学援助費支給決定取下申出書(様式第5号)により、学校長を経て、町長に申し出なければならない。

(支給決定の取消し)

第12条 町長は、受給者が不正の手段により支給決定を受けたと認めたときは、支給決定を取り消すものとする。

2 町長は、支給期間の途中において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日以降にかかる支給決定を取り消すことができる。

(1) 支給決定にかかる児童生徒の転学の申込があったとき 転学の日

(2) 受給者の属する世帯の経済状況が好転したが前条の規定による辞退の申出がなかったとき 経済状況が好転したと認める日

3 町長は、前2項の規定により支給決定を取り消したときは、就学援助費支給決定取消通知(返還命令)(様式第6号)により当該受給者に通知し、既に交付した就学援助費があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(学校への報告)

第13条 町長は、第11条第2項の規定による就学援助の終了又は前条第3項の規定による支給決定の取消を決定したときは、当該決定にかかる児童生徒の在籍する学校長に報告するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

費目

対象となる経費等

支給額

小学校

中学校

新入学準備費

小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費。ただし、原則、認定月が4月である者に対し支給する。

年額

57,060円

年額

63,000円

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

年額

11,630円

年額

22,730円

通学用品費

第2学年以上の学年に在学する児童生徒が、通常必要とする通学用品の購入費

年額

2,270円

年額

2,270円

校外活動費

学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)において直接必要とする交通費及び見学料。ただし、支給額は宿泊の有無に応じ次に掲げる額とし、宿泊を伴う場合は、1学年につき1回限りの支給とする。



(1) 宿泊を伴わない場合

限度額

1,600円/回

限度額

2,310円/回

(2) 宿泊を伴う場合

限度額

3,690円/回

限度額

6,210円/回

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に要する次に掲げる経費

(1) 直接必要とする経費 交通費、宿泊費及び見学料

(2) 均一に負担すべきこととなる経費 記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金

実費

実費

学校給食費

学校給食に要する費用で、保護者が負担すべき額。ただし、準要保護者の世帯の合計所得が算定基礎額の1.3倍を超えるときは、右記の単価に0.8(2.0倍を超えるとき、又は民生委員の調査により比較的経済状況がよいと判断した場合は0.6)を乗じた額を支給する。

1食当たり

260円

1食当たり

290円

(備考)

1 要保護者で生活保護者法による教育扶助を受けている場合は、修学旅行費のみ支給する。

2 年度途中で就学援助を決定し、又はこれを取り消した場合は、学用品費及び通学用品費を支給期間に応じて月割により支給するものとする。

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白川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

令和6年4月1日 訓令甲第18号

(令和6年4月1日施行)