○白川町会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和6年4月1日

訓令乙第6号

(総則)

第1条 白川町会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力を能力評価及び業績評価を用いて公平かつ公正に評価し、記録することをいう。

(2) 能力評価 職員の職務遂行能力の発揮度を評価項目に照らして評価することをいう。

(3) 業績評価 職員が設定した業務目標の成果を評価することをいう。

(人事評価の種類)

第3条 人事評価は、能力評価及び業績評価とする。

(人事評価の対象職員)

第4条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度職員の評価については、町長が別に定める。

(人事評価の対象期間)

第5条 人事評価の対象期間は、その採用された日から任期の末日までとする。

(評価者及び確認者)

第6条 評価者は、別表に掲げる職員とする。

(業務目標の確認)

第7条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第8条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己申告を行わせるものとする。

(人事評価の実施)

第9条 評価者は、別に定める人事評価記録書により評価を行うものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 評価結果は、被評価者の任用、人材育成のために活用するものとする。

2 評価結果は、特別の事由がある場合を除き、次の人事評価が行われるまでの間、当該職員の人事評価として用いる。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、連続する複数年度の評価結果を累積して活用することができる。

(人事評価結果の開示)

第11条 人事評価の結果(以下「評価結果」という。)は、必要に応じ被評価者に開示する。

2 評価結果の開示にあたっては、被評価者のプライバシーの保護に十分配慮しなくてはならない。

3 評価者は、評価結果の開示にあたり、人材育成の視点に立った評価結果の説明、指導及び助言を行わなければならない。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、実施期間の翌年度から3年間総務課において保管しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

被評価者

評価者

確認者

保育所に配置された会計年度任用職員

所属する保育所の園長(複数の保育所に配置された場合は、本務所の園長)

教育課長。ただし、町長が認めるときは、教育課長が指名する者とすることができる。

学校に配置された会計年度任用職員

所属する学校の校長(複数の学校に配置された場合は、本務校の校長)

教育課長

上記以外の会計年度任用職員

所属する係の長

所属する課の長

白川町会計年度任用職員の人事評価実施要綱

令和6年4月1日 訓令乙第6号

(令和6年4月1日施行)