○白川町勤労者生活資金融資制度要綱
平成元年3月22日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、勤労者に対し生活に必要な資金を融資することにより、その生活の安定並びに福祉向上に寄与することを目的とする。
(融資資金措置)
第2条 町の前条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内において必要な原資を東海労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預託するものとする。
2 労働金庫は、前項預託金を原資として、常時預託金の10倍に相当する額までの融資を勤労者に対して行うものとする。
3 預託期間は、毎年4月1日(同日が指定金融機関の休業日である場合にあっては、同日後直近の指定金融機関の営業日)から翌年3月31日(同日が指定金融機関の休業日である場合にあっては、同日前直近の指定金融機関の営業日)までとする。
4 前項の預託金を、普通預金無利息型(決済用預金)で労働金庫に預託する。
(融資対象者)
第3条 この要綱によって融資を受けることができる者は、一時的に生活資金の必要が生じ、その調達が困難な勤労者で、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 白川町に1年以上居住している者であって、引き続き居住しようとする者
(2) 白川町内の同一の事業所に1年以上勤務している者であって、引き続き勤務しようとする者
(3) 前年度税込年収が150万円以上400万円以下の勤労者又は勤労者であった者で、自営業者でない者
(4) 未成年者でない者
(5) 町税を完納している者
(6) 町の指定する保証機関の保証が受けられる者
(7) その他町が定める要件を備えている者
(資金の使途)
第4条 資金の使途は、教育費、医療費、介護に係る費用、育児に係る費用、自動車に係る費用及び住宅に係る費用、その他生活に必要な資金とする。
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資金額 勤労者1人につき200万円以内
(2) 融資利率 労働金庫所定の利率
(3) 融資期間 指定金融機関所定の期間
(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は、半年賦償還の併用とする。
(申込手続)
第6条 この要綱により融資を受けようとする者は、第5条の規定により労働金庫の所定の手続により申込むものとする。
(報告)
第7条 町長は労働金庫に対して必要があると認めた場合には、融資状況の報告を求めることができる。
(預託金の返還)
第8条 町長は労働金庫がこの要綱に違反した時は、預託金の全額又は一部を返還させることができる。
(協議)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用につき必要な事項は、町と労働金庫との協議により定めるものとする。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月19日訓令甲第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令甲第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日訓令甲第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第32号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。