○白川町令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算給付金支給事務実施要綱
令和6年6月1日
訓令甲第36号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得子育て世帯の負担軽減を図るために支給する白川町令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 白川町令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算給付金とは、前条の目的を達するために、白川町(以下「町」という。)によって贈与される給付金(以下「こども加算給付金」という。)をいう。
(支給対象世帯)
第3条 こども加算給付金の支給対象世帯は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除された者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)で構成される世帯であって、白川町令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯支援給付金支給事務実施要綱(令和6年白川町訓令甲第38号)に基づき給付金が支給された世帯とする。
(対象児童)
第4条 こども加算給付金の支給対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、平成18年4月2日から令和6年10月31日までに出生した者とする。
(受給権者)
第5条 こども加算給付金の受給権者は、世帯構成者に対象児童を有する支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一世帯に属さない対象児童と生計を一にしている支給対象世帯の世帯主が、生計同一申立書を町長に提出したときは、当該世帯主を受給権者とみなすものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給額)
第6条 こども加算給付金の額は、対象児童1人当たり5万円とする。
(支給の申請)
第7条 町長は、住民基本台帳等により支給対象世帯であることを確認した世帯の受給権者(第5条第2項の規定により受給権者とみなした者を含む。以下同じ。)に対し、白川町令和6年度こども加算給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)を送付するものとする。
2 申請書の送付を受けた受給権者は、申請書に必要事項を記入の上、町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
4 対象児童と別居している受給権者は、申請書に別居監護申立書を添付しなければならない。
5 申請書の受付開始日及び申請期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給を決定し、当該受給権者に対しこども加算給付金を支給する。
(1) 指定口座振込方式 町長が申請者等から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第10条 受給権者に代わり申請書の提出を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次のいずれかに該当する者に限る。
(1) 基準日時点において当該世帯の世帯構成者である者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人 及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から代理しようとする者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 受給権者は、代理により提出する際は、原則として申請書の委任欄を記載するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることなどにより、当該代理人が本人であることを確認するものとする。
(こども加算給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は、本要綱によるこども加算給付金の支給事務の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 町長が第8条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われず、支給決定者の責めに帰すべき事由により支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段によりこども加算給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったこども加算給付金の返還を命ずる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 こども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項及び様式は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月3日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別記(第5条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次のア又はイに掲げる者であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で町の住民基本台帳に記録しない場合にも、当該申出の対象児童に係るこども加算給付金については、町から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に対象児童を同伴して避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)
イ 親族からの暴力等を理由に対象児童を同伴して避難し、自宅には帰れない事情を抱えている者
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく接近禁止命令又は第10条の2に基づく退去等命令が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)は発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が対象児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該対象児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱の趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)
2 措置入所等対象児童の取扱い
基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する対象児童については、町における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている対象児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している対象児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している対象児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、対象児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更正施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している対象児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、対象児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している対象児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの者や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における申請・受給権者とする。
4 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に登録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における申請・受給権者とする。