○白川町電子入札実施要領
令和6年9月1日
訓令甲第37号
(趣旨)
第1条 この要領は、白川町契約規則(昭和40年白川町規則第5号。以下「規則」という。)第20条の2(規則第23条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、白川町が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、設計業務委託の請負の競争入札に付する入札手続を、白川町電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により実施することに関し、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の指名等)
第2条 町長は、入札手続を電子入札システムにより行う場合(以下「電子入札」という。)は、電子入札システムにより規則第22条に規定する競争入札に参加する者の指名及び入札の通知(以下「入札通知」という。)を行うものとする。
2 町長は、前項に規定する通知が困難な場合には、書面により行うものとする。
(予定価格等の登録)
第3条 町長は、入札通知を行う前に、規則第10条の規定により定められた予定価格を電子入札システムに登録するものとする。
(入札書)
第4条 入札通知を受けた者(以下「入札参加者」という。)は、町長が入札通知により指定する日までに電子入札システムにより、入札書を提出するものとする。ただし、町長の承諾を得て、又は町長の指示により入札書を書面で提出する場合(以下「書面入札」という。)は、規則第13条の規定によるものとする。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を提出するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、町長の承諾を得て書面により提出することができるものとする。
(入札の無効)
第6条 電子認証書(電子入札コアシステムを管理する財団法人日本建設情報センターが指定する認証局が発行する電子証明書が格納されたICカードをいう。)を取得していない者のした電子入札は、無効とする。
(開札)
第7条 町長は、電子入札において書面入札があるときは、電子入札システムによる入札書提出の締め切り後、書面により提出された入札書記載金額を電子入札システムに登録するものとする。
2 町長は、当該入札担当事務職員を立ち会わせて開札を行うものとする。
3 前項の開札の場所及び日時は、入札通知に示すものとする。
(くじによる落札者の決定)
第8条 町長は、前条第2項による開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによりくじを実施して落札者を決定するものとする。ただし、くじの参加者に書面入札による入札参加者が含まれている場合のほか、電子入札システムによるくじの実施が困難であると認める場合は、町長が指定する場所及び日時において、当該同価の入札に係る入札参加者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(委任状)
第9条 町長は、前条ただし書によるくじ引きにおいて、入札参加者の代理人がくじを引くときは、あらかじめ委任状を提出させるものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年9月1日から施行し、令和6年10月1日以降に発注する対象工事に係る競争入札より適用する。