○白川町政治倫理条例
令和6年9月9日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(町長等及び議員の責務)
第2条 町長等及び議員は、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自己の利益を図る目的をもって町長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関して特定の個人、企業又は団体等のために、地位を不当に利用して有利な取り計らいをしないこと。
(3) 町職員(会計年度任用職員及び白川町に勤務する全ての職員を含む。)の採用等に関して、地位を不当に利用しないこと。
(4) 町から、業務委託又は補助金の交付を受けている団体等の長になったときは、その団体を自己の利益のために利用しないこと。
2 町長等及び議員は、政治倫理基準に反する行為として疑惑を持たれる事実がある場合は、自ら誠実な態度を持って疑惑を釈明し、その責任を明らかにするように努めなければならない。
(政治倫理審査会)
第5条 町長は、政治倫理確立に関する必要な事項を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、白川町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の会議は、原則公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意がある場合は、非公開とすることができる。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(町民の審査請求権)
第6条 町民は、町長等及び議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、法第18条に定める選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者が、町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に、審査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定により議員に対する審査の請求を受けたときは、その書面の写しを町長に送付するものとする。
(倫理基準違反等の審査)
第7条 審査会は、前条第3項の規定による審査を求められたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行い、60日以内に審査結果報告書を町長に提出しなければならない。
2 審査会は、審査を行うに当たり、関係人から事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 町長は、第1項の規定により審査会から議員に係る審査結果報告書を受けたときは、その書面の写しを議長に送付しなければならない。
(町長等及び議員の協力義務)
第8条 町長等及び議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して説明しなければならない。
2 審査会は、前項の規定に関し、町長等及び議員が虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を審査結果報告書に記載しなければならない。
(弁明の機会の保障)
第9条 審査会は、審査請求の対象となった町長等又は議員から、審査会において弁明したい旨求められたときは、その機会を保障しなければならない。
2 町長等及び議員は、第7条第1項に規定する審査の結果について、町長又は議長に対し、弁明書を提出することができる。
3 議長は、前項の規定により議員から弁明書を受けたときは、その写しを町長に送付するものとする。
(審査結果報告書の公表)
第10条 町長は、第7条第1項の規定により審査結果報告書の提出を受けたときは、速やかにその要旨を公表しなければならない。
(職務の代行)
第11条 事案の当事者が町長とされている場合、この条例の規定による権限の行使は、法第152条の規定に準じ、副町長等がその職務を代理する。
2 事案の当事者が議長とされている場合は副議長が、議長及び副議長が共に当事者となった場合は議長及び副議長を除く年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を代理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた町長等及び議員の行為について適用する。