○白川町条件付採用職員の勤務成績評定に関する要綱

令和6年8月1日

訓令乙第7号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務評定の実施期日)

第2条 勤務評定は、職員の採用の日から5月を満了する日に実施するものとする。ただし、特別の事由によりその日の勤務評定を実施することが著しく困難な場合又は著しく適性を欠くと認められる場合には、その限りにおいて、その実施期日を延期することができる。

2 前項の規定に関わらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第8条において「会計年度任用職員」という。)については条件付採用期間の満了日までに勤務評定を実施するものとする。

(評定期間)

第3条 勤務評定に当たって考慮する勤務期間は、採用の日から当該評定実施期日までの期間とする。

(評定者及び調整者)

第4条 評定者は、別表に定めるところによる。

2 調整者は、副町長とする。

(評定者等の責務)

第5条 評定者及び調整者は、勤務評定を実施するに当たり、この要綱の定めるところに従い厳正かつ公平な判断のもとに行わなければならない。

(調整)

第6条 調整者は、評定者が行った評定結果を総合的に審査し、評定者間の不均衡を是正するように努めなければならない。

(評定表)

第7条 勤務評定は、条件付採用職員勤務成績評定票(様式第1号)に記録して行うものとする。

(適用除外)

第8条 第4条第2項及び第6条の規定は、会計年度任用職員については、適用しない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

(白川町職員勤務評定実施要綱の廃止)

2 白川町職員勤務評定実施要綱(平成11年訓令甲第7号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

区分

教育委員会以外の職員

教育委員会に所属する職員

1次評定者

2次評定者

1次評定者

2次評定者

下記以外の職員

所属課長

総務課長

教育課長

教育長

会計年度任用職員

所属係長

所属課長

所属係長・園長

所属課長

画像

白川町条件付採用職員の勤務成績評定に関する要綱

令和6年8月1日 訓令乙第7号

(令和6年8月1日施行)