○蘇原保育園閉園記念事業実行委員会設置要綱

令和6年9月30日

訓令甲第42号

(設置)

第1条 蘇原保育園の閉園に伴う記念事業を円滑に推進するため、蘇原保育園閉園記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実行委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 閉園記念事業に関すること。

(2) 保護者、地域との連携に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が選任する。

(1) 地域を代表する者

(2) 保護者を代表する者

(3) その他実行委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、蘇原保育園閉園の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 実行委員会に、委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 実行委員会の会議は、委員長が会議の議長となる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認める時は、実行委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 実行委員会の事務局は、教育課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(廃止)

2 この要綱は、令和7年5月1日に、その効力を失う。

蘇原保育園閉園記念事業実行委員会設置要綱

令和6年9月30日 訓令甲第42号

(令和6年10月1日施行)