○白川町法定外公共物等整備事業補助金交付要綱
令和6年10月1日
訓令甲第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の向上を図るため、白川町法定外公共物等整備事業(以下「事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
ア 水路 白川町が所有する河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川であって、公共の用に供されているもの
イ 道路 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路(道路側溝を含む。)及び日常生活道路として公共性のある道路
(2) 受益者とは、白川町に住所を有し、かつ、自治会に加入している者、又は自治会等をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、受益者とする。
2 受益者が自治会等であるときは、当該自治会等を代表する者に交付する。
(対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、法定外公共物等の修繕事業等とする。
2 道路事業については、次の各号の要件のいずれかを満たすものを交付対象とする。
(1) 安全性又は利便性の向上する世帯が2世帯以上ある道路
(2) 白川町簡易水道で50mm以上の水道管が埋設されている道路
(1) 居住の用に供しない建物に通じるための道路事業のとき。
(2) 事業費が10万円に満たないとき。
(3) 他の制度により、補助金等の交付を受けることができるとき。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、事業に係る経費の2分の1以内とし、200万円を限度とする。ただし、施工完了日を基準日とし、10年以内に補助金の交付を受けた事業と関連するときは、その残額を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の採択申請)
第7条 事業の採択を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町法定外公共物等整備事業補助金採択申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 白川町法定外公共物等整備事業補助金施工同意書(様式第2号)
(2) 工事費等の見積書の写し
(3) 事業位置図
(4) 工事着手前の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の採択に際しては、事業の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付申請及び実績報告)
第10条 採択者は、事業が完了したときは、速やかに白川町法定外公共物等整備事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要した経費に係る領収書の写し及び領収明細書の写し
(2) 施工図面
(3) 事業の施工写真(工事中及び完成写真)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払い)
第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に当該採択者に対し、補助金を支払うものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由によるときは、この限りではない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 施工完了日を基準日とし、10年以内に受益者及びその世帯全員が、受益者の要件を喪失したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、相当と認める事由があったとき。
(1) 天災、死亡等、真にやむを得ない事情で受益者の要件を喪失したとき。
(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
3 町長は、交付決定を取り消したときは、白川町法定外公共物等整備事業補助金交付取消通知書(様式第9号)により、当該取消しに係る交付決定者(以下「取消決定者」という。)に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、交付決定の取消しに係る補助金のうち、既に交付された補助金があるときは、白川町法定外公共物等整備事業補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めて、取消決定者にその返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第16条 この要綱に基づいて整備された法定外公共物等については、交付決定者が維持管理しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。