○白川町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年11月1日

訓令甲第52号

(目的)

第1条 この要綱は、特別の理由により、既に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)を任意で再接種した者に対し、その費用の一部を助成することにより、被接種者の経済的負担を軽減するとともに、感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術等の造血幹細胞の移植により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者

(2) 第5条の規定による申請を行った日及び再接種を受けた日の両日において、町内に住所を有する者

(助成対象者)

第3条 助成金の受給権者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者とする。ただし、接種対象者が未成年者である場合においては、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。

(助成対象再接種)

第4条 助成の対象となる再接種は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る定期予防接種(BCGを除く。)であること。

(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(3) 次の及びに掲げる定期予防接種ごとに定める年齢までに行うものであること。

 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る定期予防接種 それぞれ同表の下欄に掲げる年齢

 以外の定期予防接種 20歳

(助成対象認定の申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象者は、接種対象者が再接種を受ける前に、白川町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請するものとする。

(助成対象認定の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、白川町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定(不認定)決定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、助成対象者に通知するものとする。

(再接種の実施)

第7条 前条の規定による助成対象認定を受けた助成対象者(以下「認定者」という。)は、医療機関に認定通知書を提出し、接種対象者の再接種を受け、その接種費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、次に掲げる額のいずれか少ない額とする。

(1) 再接種するのに要した額(抗体検査及び申請に必要な書類の作成に係る費用は除く。)

(2) 再接種の日の属する年度に町が一般社団法人加茂医師会と契約した予防接種ごとの金額(消費税及び地方消費税を含む。)

(助成金の交付申請)

第9条 認定者は、再接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに、白川町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に申請するものとする。

(助成金の交付決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、白川町特別の理由による任意予防接種費用助成金(交付決定兼額確定・不交付決定)通知書(様式第5号)により当該認定者に通知するとともに、認定者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により、助成金を交付するものとする。

2 助成金の額の確定は、前項の規定による助成の決定と同時に行うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、交付決定を受けた認定者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、このとき既に交付した助成金があるときは返還を命じるものとする。

2 前項の規定により交付決定を取り消したときは、白川町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定取消通知兼助成金返還命令書(様式第6号)により当該認定者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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白川町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年11月1日 訓令甲第52号

(令和6年11月1日施行)